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交通事故の人身事故トラブルに強い弁護士一覧

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全国で交通事故に強い弁護士が408件見つかりました。

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上村・髙橋法律事務所
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大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
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営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
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〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所)
住所
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最寄駅
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
みたか総合法律事務所
住所
〒181-0012
東京都三鷹市上連雀2-5-155階
最寄駅
JR三鷹駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
住所
〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
大西 健太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
母壁 明日香
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)
住所
〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
横山耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
柴橋 修
定休日
土曜 日曜 祝日
408件中 (401~408件)
人身事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
人身事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50398)さんからの投稿
投稿日:2024年07月31日
カーブの道路で対面から飛び出してきた自転車の子供とぶつかった、自車が一時停止中ですが、3秒後対面の自転車がやってきて、自車の左前にあたり、キズあり、子供が転んでしまい右手首骨折(後日の診断)
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
 「人身事故扱いにしないことを一定の条件として、相手の主張を前向きに受け入れる」という方法をとることで、人身事故扱いを回避できる可能性があります。
 まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
- 回答日:2024年08月01日
相談者(ID:06538)さんからの投稿
投稿日:2023年03月14日
先日、横断歩道でタクシーに足をぶつけられて、骨折まではないが、事故後何の連絡も、お詫びの連続もなく、
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。
まずは、タクシー会社の提示額が適正かどうかを見極める必要があります。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:53439)さんからの投稿
投稿日:2024年10月19日
踏切手前で完全に一時停止をしていたら、後から追突され踏切内まで押された。(遮断機は降りていない)相手は『意識が朦朧としていた。歳からしても判断力が鈍っていた(60代)との事』ぶつかる衝撃が強くおそらくはブレーキとアクセルを踏み間違えたのではないかと思われる。車は廃車(新車納車二ヶ月目)人身事故として届出している。鞭打ちにて通院中。(二ヶ月目40回通院)今だに首から肩にかけて痛みがあり、MRIでは首のヘルニアが指摘された。相手側の保険会社よりそろそろ打ち切られる可能性がある。
交通事故の賠償の世界では、漠然と説明すると、①治療関係費、②休業損害、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料、⑤後遺障害による労働能力の喪失に対する賠償が請求できます。

ただ、そのそれぞれにどの程度請求できるかについて細かなルールがあります。
そうした情報を全て文字情報でお伝えするのは困難です。

そこで、まずは一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
治療打ち切り対策等についても、助言を受けることができます。

- 回答日:2024年11月02日

人身事故の問題を弁護士に相談するメリット

人身事故の問題を弁護士に相談することで得られるメリットとしては以下の5点があります。
1:人身事故の示談金が増額する
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
3:精神的な安定が得られる
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
 

1:人身事故の示談金が増額する

最も大きなメリットとしては、賠償金や慰謝料、損害賠償金、休業補償といった金額面で有利になる点が挙げられます。
 
実は、交通事故の保険金や慰謝料について3つの基準が設けられており、「最低限の保障を目的とした自賠責保険基準」「保険会社が提示する基準」「弁護士が交渉する基準」に分かれています。
 
詳しい内容は「交通事故の慰謝料|一般的な相場と慰謝料を引き上げる方法」で解説していますが、後遺症が残る人身事故の被害では、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入する裁判の基準例に比べて、極端に少ないことが多くあります。弁護士が間に入ることで、この示談金はい大きく増額する可能性があることを覚えておきましょう。
 
人身事故で大きなケガを負われた場合、亡くなってしまった場合は、一度は必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

2:保険会社との示談交渉が有利に進む

弁護士に依頼しておけば、加害者側に保険会社との交渉を全て任せることができますので、つまり交渉のプロ同士の話し合いになります。ただ、交通事故が得意な弁護士は裁判でも戦ってきた経験から、保険会社の担当者よりも多くの法律知識を持って交渉することができますので、示談交渉を被害者が有利となるように進めることができます。
 

3:精神的な安定が得られる

交通事故が得意な弁護士が被害者側についていることで、安心して示談を任せることができ、被害者は精神的な安定を得ることができます。交通事故の被害に遭った直後は、怪我の治療に専念したいと思いますので、保険会社との煩わしい交渉がなくなるという面でのメリットは大きいでしょう。
 

4:後遺障害の適切な等級が得られやすい

人身事故の示談金や慰謝料で最も大きなウェイトを占めているのが後遺障害慰謝料の部分です。
 

 等級

自賠責基準

任意基準(推定)

裁判基準

第1級

1100万円

1600万円

2800万円

第2級

958万円

1300万円

2370万円

第3級

829万円

1100万円

1990万円

第4級

712万円

900万円

1670万円

第5級

599万円

750万円

1400万円

第6級

498万円

600万円

1180万円

第7級

409万円

500万円

1000万円

第8級

324万円

400万円

830万円

第9級

245万円

300万円

690万円

第10級

187万円

200万円

550万円

第11級

135万円

150万円

420万円

第12級

93万円

100万円

290万円

第13級

57万円

60万円

180万円

第14級

32万円

40万円

110万円

 
このように、適切な等級認定が行われないと、後遺障害慰謝料に大きな差が生まれますし、もし等級すら獲得できないようであれば、慰謝料は0円です。交通事故で損をしない為にも、弁護士との協力は必須と言っていいでしょう。
 

5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い

交通事故の法的な知識を持って保険会社との示談交渉を行う為、示談にかかる交渉期間も早めに終わらせることができます。交渉が長引くと治療費の負担といった心配も出てきますし、いつまで続くかもわからない不安も募ります。そういった心配ごとが早期になくなり、適切な示談金を持って終わらせられるのが、弁護士のメリットです。
 
 

人身事故を弁護士に相談・依頼するタイミング

弁護士に相談することで得られるメリットが最大になるのは、後遺障害等級の獲得と保険金額の増額です。ただ、死亡事故の場合は後遺症の問題はないものの、後遺症があった場合とは比べものにならないほど高額な損害賠償金となる為、事故後すぐにでも相談した方が良いといえます。
 
ただ、一般的に弁護士に依頼するタイミングとしては、後遺障害等級の手続を始める「症状固定」のタミングが良いと思います。この時期になると必ずと言って良いほど、保険会社が「治療費の打ち切り」を言ってきますのですぐに弁護士に相談しましょう。
 

実際に依頼するのは先でも「相談」だけはできるだけ早いほうが良い

弁護士が必要かどうかの判断を自分だけで決めてしまうのは危険です。例えば交通事故に遭い、後遺症が残ることは確定していても、認定された後遺障害等級が本当に適切なものなのか、200万円以上の示談金を保険会社が提示してきたが、それは適正なのかそれとも少ないのか、こう言った判断はしっかりできるでしょうか?
 
普段耳にしないような高額な金額を提示されると、そんなにもらえるのかと思われて、保険会社の言うことに納得してしまうことが本当に多くあります。
 
そう言った判断をしようということすら思わず、示談が成立し、後で後悔することになるのは被害者ですので、依頼するしないに関わらず、一度は弁護士の無料相談をご活用いただくことを強くお勧めします。

 

弁護士費用の相場と安く抑えるには?

弁護士に依頼すると当然ながら費用が発生しますが、弁護士費用の内訳と相場として下記のようなものがあります。
 

弁護士費用の相場

相談料

弁護士に相談した際に発生する費用ですが、最近は無料に設定している弁護士事務所も多く、相談者にとってはありがたい風潮と言えます。もし費用がかかる場合は、1時間1万円が相場だと思って良いでしょう。
 

着手金

弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
 

成功報酬金

依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
 

日当の相場

弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
 

実費

示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
 

弁護士費用を安く抑える方法

弁護士費用特約の利用ができれば実質0円になる可能性が高い

弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
 
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
 

弁護士費用特約の利用

保険金について

相談料

損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用

1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。

着手後

弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。
その他、弁護士を介して権利行使や権利保全の手続き費用も支払われます。

1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます

 
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
 

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
 
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。

 

人身事故なのに物損扱いになっていたらすぐに切り替えを!

最後に、人身事故で最も気を付けなければいけないことがあります。それは、怪我の治療はもちろんですが、交通事故で怪我をした「人身事故」のはずなのに、「物損事故」扱いになっていた場合です。
 
被害者が怪我をしてるのに物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料の請求が一切できず、泣き寝入りという可能性もゼロではありません。
 
つまり、物損事故の場合も人身事故の場合でも、車が壊れたなどの修理費などは損害賠償として請求する事はできますが、後日、心身の不調が現れた場合や後遺障害に認定されても、怪我をしていない物損事故としているため、交通事故とは無関係であると判断される可能性があります。
 
こう言った時にこそ、どうするべきか、弁護士の判断を仰ぐ意味でも、無料相談はとても重要な意味を持つと言えます。

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