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6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
さて、それはともかく、人身事故になるかどうかは被害者側の意向次第でしかないので、可能性の高い低いは第三者において判断などできかねると言わざるを得ません。
人身扱いにされたくない場合、相手方にしっかりと謝罪して対応し、過失割合についての紛争としないことが一般的に有効ですが、上記のとおり、保険会社が言う過失割合は前提がおかしいような気もしますから、しっかりと確認してください。
これも一般的な話ですが、被害者が子どもで、骨折までしていると、親御さんがかなり感情的になっていることも多いですから、この点は充分に注意して対応するようにしてください。
交通事故は一定の少なくないリスクが当然に存在するものです。
起きてしまったものは仕方ないですから、今できることをしっかりとやっていきましょう。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
人身事故の問題を弁護士に相談するメリット
人身事故の問題を弁護士に相談することで得られるメリットとしては以下の5点があります。
1:人身事故の示談金が増額する
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
3:精神的な安定が得られる
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
1:人身事故の示談金が増額する
最も大きなメリットとしては、賠償金や慰謝料、損害賠償金、休業補償といった金額面で有利になる点が挙げられます。
実は、交通事故の保険金や慰謝料について3つの基準が設けられており、「最低限の保障を目的とした自賠責保険基準」「保険会社が提示する基準」「弁護士が交渉する基準」に分かれています。
詳しい内容は「交通事故の慰謝料|一般的な相場と慰謝料を引き上げる方法」で解説していますが、後遺症が残る人身事故の被害では、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入する裁判の基準例に比べて、極端に少ないことが多くあります。弁護士が間に入ることで、この示談金はい大きく増額する可能性があることを覚えておきましょう。
人身事故で大きなケガを負われた場合、亡くなってしまった場合は、一度は必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
弁護士に依頼しておけば、加害者側に保険会社との交渉を全て任せることができますので、つまり交渉のプロ同士の話し合いになります。ただ、交通事故が得意な弁護士は裁判でも戦ってきた経験から、保険会社の担当者よりも多くの法律知識を持って交渉することができますので、示談交渉を被害者が有利となるように進めることができます。
3:精神的な安定が得られる
交通事故が得意な弁護士が被害者側についていることで、安心して示談を任せることができ、被害者は精神的な安定を得ることができます。交通事故の被害に遭った直後は、怪我の治療に専念したいと思いますので、保険会社との煩わしい交渉がなくなるという面でのメリットは大きいでしょう。
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
人身事故の示談金や慰謝料で最も大きなウェイトを占めているのが後遺障害慰謝料の部分です。
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
第1級 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
第2級 |
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
第3級 |
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
第4級 |
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
第6級 |
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
第7級 |
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
第8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
第9級 |
245万円 |
300万円 |
690万円 |
第10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
第11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
第12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
このように、適切な等級認定が行われないと、後遺障害慰謝料に大きな差が生まれますし、もし等級すら獲得できないようであれば、慰謝料は0円です。交通事故で損をしない為にも、弁護士との協力は必須と言っていいでしょう。
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
交通事故の法的な知識を持って保険会社との示談交渉を行う為、示談にかかる交渉期間も早めに終わらせることができます。交渉が長引くと治療費の負担といった心配も出てきますし、いつまで続くかもわからない不安も募ります。そういった心配ごとが早期になくなり、適切な示談金を持って終わらせられるのが、弁護士のメリットです。
人身事故を弁護士に相談・依頼するタイミング
弁護士に相談することで得られるメリットが最大になるのは、後遺障害等級の獲得と保険金額の増額です。ただ、死亡事故の場合は後遺症の問題はないものの、後遺症があった場合とは比べものにならないほど高額な損害賠償金となる為、事故後すぐにでも相談した方が良いといえます。
ただ、一般的に弁護士に依頼するタイミングとしては、後遺障害等級の手続を始める「症状固定」のタミングが良いと思います。この時期になると必ずと言って良いほど、保険会社が「治療費の打ち切り」を言ってきますのですぐに弁護士に相談しましょう。
実際に依頼するのは先でも「相談」だけはできるだけ早いほうが良い
弁護士が必要かどうかの判断を自分だけで決めてしまうのは危険です。例えば交通事故に遭い、後遺症が残ることは確定していても、認定された後遺障害等級が本当に適切なものなのか、200万円以上の示談金を保険会社が提示してきたが、それは適正なのかそれとも少ないのか、こう言った判断はしっかりできるでしょうか?
普段耳にしないような高額な金額を提示されると、そんなにもらえるのかと思われて、保険会社の言うことに納得してしまうことが本当に多くあります。
そう言った判断をしようということすら思わず、示談が成立し、後で後悔することになるのは被害者ですので、依頼するしないに関わらず、一度は弁護士の無料相談をご活用いただくことを強くお勧めします。
弁護士費用の相場と安く抑えるには?
弁護士に依頼すると当然ながら費用が発生しますが、弁護士費用の内訳と相場として下記のようなものがあります。
弁護士費用の相場
相談料
弁護士に相談した際に発生する費用ですが、最近は無料に設定している弁護士事務所も多く、相談者にとってはありがたい風潮と言えます。もし費用がかかる場合は、1時間1万円が相場だと思って良いでしょう。
着手金
弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
成功報酬金
依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
日当の相場
弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
実費
示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
弁護士費用を安く抑える方法
弁護士費用特約の利用ができれば実質0円になる可能性が高い
「弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
弁護士費用特約の利用 |
保険金について |
|
相談料 |
損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用 |
1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。 |
着手後 |
弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。 |
1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます |
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。
人身事故なのに物損扱いになっていたらすぐに切り替えを!
最後に、人身事故で最も気を付けなければいけないことがあります。それは、怪我の治療はもちろんですが、交通事故で怪我をした「人身事故」のはずなのに、「物損事故」扱いになっていた場合です。
被害者が怪我をしてるのに物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料の請求が一切できず、泣き寝入りという可能性もゼロではありません。
つまり、物損事故の場合も人身事故の場合でも、車が壊れたなどの修理費などは損害賠償として請求する事はできますが、後日、心身の不調が現れた場合や後遺障害に認定されても、怪我をしていない物損事故としているため、交通事故とは無関係であると判断される可能性があります。
こう言った時にこそ、どうするべきか、弁護士の判断を仰ぐ意味でも、無料相談はとても重要な意味を持つと言えます。