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交通事故の後遺障害に強い弁護士一覧

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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
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弁護士
吉村航
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
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弁護士
磯部 たな
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
住所
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平日:09:30〜17:30

弁護士
大西 健太郎
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
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東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
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弁護士
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弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
住所
〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階
最寄駅
JR茨木駅西口より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士
横山耕平
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弁護士 村林 優一(村林法律特許事務所)
住所
〒514-0006
三重県津市広明町366番地大川ビル6階
最寄駅
津駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士
村林 優一
定休日
土曜 日曜 祝日
406件中 (401~406件)
後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。

ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。

首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)

事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。

現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。

このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。

逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。

2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)

また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
こちら確認させていただきました。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。

また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。

過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。

私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。

また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。

相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。

過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合

②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。

問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月10日

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