当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【被害者専門の相談窓口】八戸支店 アディーレ法律事務所
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【全国対応】山形県 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【全国対応】群馬県 アトム法律事務所
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安佐合同法律事務所
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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】小倉支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】長崎県 アトム法律事務所
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【全国対応】鹿児島県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【全国対応】福井県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】津支店 アディーレ法律事務所
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東京六一法律事務所
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
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最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。

そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?

一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?