事故の状況
赤信号で停車していたご依頼者の車両に対し、後方から走ってきた車がその前の車に追突し、押し出された車がさらにご依頼者の車に衝突する玉突き事故が発生しました。この事故によりご依頼者は首や腰の捻挫(頚椎・腰椎捻挫)を負い、治療後も首・腰の痛みや手足のしびれといった症状が残ってしまいました。
依頼内容
自賠責保険へ後遺障害の等級認定を申請したものの、「他覚的所見がない」として非該当となりました。さらに異議申立てを行っても判断は覆らなかったため、適切な後遺障害の認定と十分な損害賠償金の獲得を目指してご相談・ご依頼をいただきました。
対応と結果
自賠責保険で二度にわたり非該当とされた判断を覆すため、裁判(損害賠償請求訴訟)を起こし、後遺障害等級14級9号に相当することを主張しました。
事故による衝撃の強さや治療の経過、症状の一貫性・連続性を精査するとともに、主治医へ医療照会を行い「初診時から症状が一貫して継続している」という医学的意見書を取得・提出しました。本人尋問後にも症状の不自然さがない旨を追及する最終準備書面を提出した結果、一度指定された判決期日が取り消され弁論が再開。更なる主張・立証を重ねた結果、裁判所より14級9号相当を前提とした和解案が提示され、最終的に約300万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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