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弁護士 澤上辰也(澤上・古谷総合法律事務所)
住所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
最寄駅
阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
澤上 辰也
定休日
土曜 日曜 祝日
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご質問の点ですが、
① 初期のご相談において弁護士が確認させていただきた情報としては、
・具体的な事故態様(どのような事故であったのか)
・お怪我の状況、これまでの通院状況
主には、以上の情報となります。
② 交通事故の賠償を請求するにあたって、特段刑事事件の公判前に行わなければならないことはございません。
具体的な賠償の交渉については、治療を終了(治癒又は症状固定)してからになります。
交通事故で被害に遭われた場合には、弁護士に依頼するか否かによって、慰謝料や逸失利益など賠償金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。

この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人クラフトマン法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?

弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日