当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【交通事故被害なら】大分・ベリーベスト法律事務所
大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
【交通事故被害なら】長野・ベリーベスト法律事務所
長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
平日:08:30〜21:00
土曜:08:30〜19:00
日曜:08:30〜19:00
祝日:08:30〜19:00
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
日曜:07:00〜20:00
祝日:07:00〜20:00
【被害者専門の相談窓口】八戸支店 アディーレ法律事務所
青森県八戸市三日町2明治安田生命八戸ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【高知に根差した法律事務所】御座法律事務所
高知県高知市杉井流18-18
平日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
【被害者専門/全国対応】郡山支店 アディーレ法律事務所
福島県郡山市駅前1-6-5ピースビル郡山5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
祝日:09:00〜17:30
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号阪神神明ビル601号
平日:09:30〜18:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
平日:10:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
通常、社会保険料等を控除せずに計算することが多いと思われますが、控除されてしまった理由はどこにあるのか、確認できていますか?
可能性としては、
①会社の休業損害証明書の書き方が悪かった
②相手方保険会社の担当者が出し渋っている
③その他のなんらかの理由
いずれであるかにより、有効な対策は変わります。
また、計算の基礎収入は、3か月平均とのことですが、これの計算方法も場合によっては変わります。
おそらくですが、ご質問の文章を拝見する限りでは、基本的な部分でよくわからないところがあると思いますので、弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士に依頼か休業損害証明書を見せての面談相談をなさってはいかがでしょうか。
弁護士特約に加入していない場合でも、各種無料相談などもありますから、一度書類を見てもらうことをおすすめします。
そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けて正しい情報を収集してみてはいかがでしょうか。
なお、小職でもお力添えは可能です。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。


