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交通事故のむちうちに強い弁護士一覧

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全国で交通事故に強い弁護士が364件見つかりました。

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山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
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弁護士
渡辺晃子
定休日
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 山口 卓(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
山口 卓
定休日
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弁護士法人みずき小山事務所

住所
〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
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平日:09:30〜21:00

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弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)

住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-13-12西新宿昭和ビル6階
最寄駅
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
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むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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重度のムチウチですか?

相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
交通事故によるむちうちの状態ですね。
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。

交通事故後の治療を、整形外科から接骨院に切り替える又は並行して通いたい。

相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日

労災保険の適応が可能かどうか

相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。

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