事故の状況
原付自転車を運転していた依頼者が、十字路交差点を直進しようとしたところ、右側を並行して走行していた自動車が急に左折した際、巻き込まれて、転倒・負傷(左距骨骨折)してしまった事故です。
入院・通院治療の結果、完全には回復せず、その後も、複数回、入院・手術を繰り返しましたが、左足関節の機能障害により、症状固定と診断されたため、後遺障害等級認定の申請をしました。結果、12級7号の等級認定を受けました。
加害者側の保険会社から損害賠償金として440万円の提示がありました。
依頼内容
まず、機能障害の程度から、当該等級認定は妥当なものと考えられましたので、12級7号を前提として、示談交渉をしました。
示談交渉では、後遺症逸失利益、傷害・後遺症慰謝料の金額、過失割合が争点となりました。交渉をする中で、提示された賠償額は2倍程度に増額されましたが、依然として、裁判基準による賠償額には満たず、依頼者も納得はされませんでしたので、訴訟を提起しました。
訴訟では、粘り強い主張立証を継続した結果、裁判基準に沿った和解勧試がなされ、和解が成立しました。結果として、和解により、1200万円の賠償がなされ、受任前の提示額よりも、760万円の増額を達成することができました。
対応と結果
【櫻田弁護士からのコメント】
後遺症逸失利益については、事故時、依頼者が20代と若年であったことから、基礎収入が実際の収入ではなく、賃金センサスによる平均賃金での算定になること、労働能力喪失期間が67歳までになることに対して、なかなか相手方の合意を得ることができませんでした。さらに、訴訟では、加害者側は、訴訟前の示談交渉の主張をさらに強く進めて、後遺障害の認定から争ってきました。
しかし、詳細な事情を汲みあげて主張立証を続けた結果として、ほぼ全面的に請求が認められた形で和解を成立させることができました。
依頼者からは、「ここにお願いして本当に良かった」とのお言葉をいただきました。