事故の状況
自転車で交差点に進入したところ、右折してきた自動車に衝突されたという事案です。
依頼内容
事故後に手術を2回おこない、完治まで2年以上を要してリハビリを続けた方でしたが、後遺障害(足関節可動域制限・12級)が残ってしまったというものでした。
保険会社との交渉に行き詰まり、当事務所にご相談にみえました。
当初は、保険会社と交渉していたのですが、いわゆる裁判基準には到底届かない金額での交渉でしたので、早期に切り替えることにし、裁判を提起しました。
対応と結果
■裁判の結果
裁判で相手方は、可動域制限が本人の意思による影響が強いという理由を付けて、後遺症第等級が14級であると争ってきましたが、こちらは、リハビリ経過や病院記録を根拠に相手の主張に反論し、後遺障害12級であることを丁寧に主張していきました。
その結果、裁判所からは12級を前提とした和解案が提示され、相手方も受諾したので、被害者の方は最終的に、当初保険会社提案よりも500万円多い約1400万円を取得しました。
■本事例に学ぶこと
適正な賠償を被害者の方にお返しできることは喜ばしいと共に、「これで事故を忘れて前向きに頑張れます」と言っていただけたのが、弁護士としては何よりの幸せです。