事故の状況
道路外に出るため右折する相手方の普通貨物自動車と直進する当方の普通自動二輪車が衝突したというもの
依頼内容
事故後から後遺障害が残存する可能性があり、過失割合についても争いになる可能性があったため、後遺障害申請手続及び相手方保険会社との交渉を任せたいとのことでご依頼いただきました。
対応と結果
事故から治療状況をフォローし、骨癒合確認後もしばらくリハビリされることをお勧めし、約1年後に症状固定となりました。
症状固定時の症状を聴取したところ、右足の疼痛及び関節の曲がりにくさを愁訴されるとともに、医療記録を確認したところ、骨が変形して癒合しているため左右の脚長差が認められました。
そこで、後遺障害診断にあたって正確に可動域を測定して頂くとともに、骨癒合の状況について詳細に記載して頂くようお伝えし、作成された後遺障害診断書に基づいて被害者請求を行ったところ、想定通り関節可動域制限による機能障害と変形癒合による変形障害で併合11級が認定されました。
また、相手方保険会社との交渉においても、当初、相手方保険会社は、事故前年度の源泉徴収票に基づく基礎収入及び労働能力喪失期間10年として後遺障害逸失利益を算定するなどして700万円程度の賠償を提示するにとどまりましたが、当方から過去の裁判例等に基づいて、依頼者が若年労働者であるため男性全年齢平均の賃金センサスによるべきであること、将来的に右足に機能障害が残存する可能性が高いこと等を積極的に主張し、最終的には当方の主張が認められるかたちで2000万円の賠償を受けることができました。