事故の状況
センターラインオーバーをした加害自動車(トラック)が被害バイクと正面衝突した事案
依頼内容
後遺障害の申請と特に逸失利益などに関する保険会社との交渉を依頼したいとの相談でした。
対応と結果
症状固定後、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級は4級と認定されました。
本件で問題となったのは、ご依頼者様が事故当時、開業準備中で「無職」だった点です。保険会社からは「無職である以上、休業損害も逸失利益も発生していない」との立場が示唆されており、この立場のままでは本来得られるはずの巨額の賠償を取りこぼすリスクがありました。また、将来の介護ベッドの買換費用や継続的な治療費・介護費用の確保も大きな課題でした。ご依頼後は、まず将来発生する各種費用を網羅的に洗い出し、医療文献や介護用品の市場価格データを根拠に積算しました。介護ベッドの将来買換費用、長期間にわたる通院治療費、自宅介護に要する人的費用などを、可能な限り客観的根拠とともに主張。保険会社の当初想定を大きく上回る水準の支払いを引き出すことに成功しました。
最大の争点となった「無職の逸失利益」については、事故当時のご依頼者がまだ若年で就労意欲を有していたこと、開業準備という具体的な就労準備行為を行っていたこと、事故さえなければ近い将来確実に収入を得る蓋然性が高かったことを丹念に立証しました。その結果、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として、休業損害610万円、後遺障害逸失利益3160万円が認められました。
さらに、本件は訴訟に移行した場合に、遅延損害金および弁護士費用相当損害金として相当な金額が上乗せされる蓋然性が高い事案でした。この点を交渉の中で強く指摘し、交渉段階でありながら調整金1000万円の追加支払を引き出しました。最終的に、後遺障害慰謝料1670万円や将来治療費700万円なども含め、総額7613万円という解決に至りました。
弁護士法人静岡城南法律事務所
平日:09:00〜17:30



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