事故の状況
バイクで青信号の交差点を走行中、反対車線から右折してきた乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
入院して手術を受け、その後、約半年間の通院を続けた頃、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。
医師からはまだ治療を続けるように言われていたため、このまま治療を続けられるのかを、弁護士に相談したいと思い、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は詳しくお話を伺い、症状固定までは通院していただく必要があることをお伝えしました。
そして、今後の流れについてご説明し、治療中のアドバイスから後遺障害の等級認定申請、保険会社との示談交渉までトータルサポートさせていただく旨をお伝えしたところ、正式にご依頼いただきました。
Sさんはその後も治療を続け、症状固定を迎えましたが、残念ながら右手首の動きが左手と比べて悪く、痛みが残ってしまいました。
弁護士は、Sさんが後遺障害と認定される可能性は高いと判断し、すぐに必要書類を揃えて後遺障害の等級認定申請を行った結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、10級10号が認定されました。
後遺障害認定の結果を踏まえ、弁護士は、保険会社との示談交渉を開始しました。
事故後は家事がほとんどできなくなったこと、今後も後遺症が多大な影響を及ぼすことから逸失利益の増額を主張しました。
その結果、逸失利益は1,400万円以上の獲得に成功し、賠償金の総額は2,200万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。