事故の状況
青色信号の交差点の横断歩道を自転車で渡る途中、後方から交差点を左折してきた加害者の車両に衝突されました。
依頼内容
事故から1週間後に頸椎捻挫(むち打ち)の診断を、さらに2週間後には左手のしびれ(左上肢末梢神経障害)の診断を受けました。
その後、約1年間の通院治療を続けましたが、左手のしびれは改善されませんでした。そこで保険会社を通じて後遺障害申請をしたところ、「非該当」となったため、その認定の妥当性について当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
ご依頼後、弁護士が後遺障害診断書や画像、その他の診療記録と、後遺障害等級認定票を比較検討したところ、非該当の理由は事実に反していました。そこで、自賠責保険に対して「画像に明らかな異常所見がある」、「事故後一貫して左上肢に神経症状の所見がある」旨の異議を申し立てました。
その約2ヵ月後、「画像上明らかではないが、左上肢の神経症状は一貫している」として14級9号の後遺障害等級が認定されました。頸椎の画像所見と神経症状の位置が合致しないことから14級の認定は妥当と考えられ、依頼者の方も弁護士の説明に納得されましたので、保険会社との交渉に入りました。
当初、保険会社が提示していた金額は、入通院慰謝料につき通院日数をベースとした44万7,000円でした。また後遺障害の等級が認定されたあとに追加で提示された後遺症慰謝料・逸失利益も、任意保険基準に基づく88万8,062円と、あまりにも低いものでした。
弁護士は、入通院慰謝料および後遺症慰謝料・逸失利益につき、裁判所基準を用いるよう粘り強く交渉。その結果、裁判所基準の満額を勝ち取ることができ、当初の提示額の約3.5倍の賠償額で示談することができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。