事故の状況
車道の左端を自転車で走行中、歩道から急に車道に降りて逆走してきた加害自転車と接触して転倒した事案
依頼内容
加害者が、依頼者について、故意に衝突してきた当り屋であると主張し、損害を支払おうとしないという相談でした。
対応と結果
事故直後の診断書、現在の醜状痕の状態、事故態様等を丁寧に立証した結果、裁判所は、過失割合依頼者7対加害者3で、顔面醜状も14級相当の後遺症であると認めて和解成立となりました。
弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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