事故の状況
重症事故
依頼内容
任意保険が使えない場面、裁判を進めるためのご依頼
対応と結果
任意保険の対象外となる事故で、損害保険料率算出機構(損保料率機構)の後遺障害等級認定手続きを経ていない場合に、訴訟を提起しました。第一審では、医師の診断書や回答書に基づき後遺障害等級9級と認定され、賠償額は3,300万円余りとなりました。加害者が控訴したものの、裁判上の和解が成立し、分割払いで遅延損害金も含め、最終的に4,100万円の支払いを受けることとなりました。
前田尚一法律事務所
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