事故の状況
被害者が同乗していた車両が交差点内で右折待ちをしていた際、加害者A運転の車両に追突され、車両が対向車線に押し出され、対向車両と衝突した
依頼内容
依頼者は函館地方裁判所の管轄地域にお住まいでしたが、当事務所のホームページをご覧いただき、当法律事務所が担当することになった事案
対応と結果
後遺障害逸失利益について、加害者(保険会社)は後遺障害の残存期間を約14年と主張しましたが、裁判所は就労可能年齢67歳までの23年間として算定しました。その結果、賠償金額は遅延損害金を含め2,800万円となり、保険会社の提案額の2.5倍に増額されました。