事故の状況
被害バイクが直進中、右折してきた加害自動車と接触した。
依頼内容
保険会社の事前提示額が妥当かという相談でした。
対応と結果
訴訟では、主として過失割合と後遺障害逸失利益が争点となりました。過失割合については実況見分調書に基づき詳細な主張を行い、また後遺障害逸失利益については見た目の減収はない事案でしたが、後遺障害の内容からすれば労働能力は現実に低下しており、減収が生じていないのはご本人の努力によるものであり、将来にわたって減収が生じない状態が継続するとはいえないこと等を主張し、当初提示額からは大幅に増額した賠償金で和解ができました。



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