事故の状況
通勤途中の追突事故
依頼内容
首や肩の不調と頭痛により、整形外科へおよそ3か月ほど通いました。
「後遺症が残る状態はない」と言われ治療を終えたものの、相手の保険会社から示談金の案内があった際、
「3か月も治療を継続したのに金額が低すぎるのではないか」
と不満や疑問を抱き、ご相談にお越しになりました。
相手方保険会社より提示されたのは自社基準による傷害慰謝料で、後遺症もないため、これを超えて金額を引き上げるのは不可能なのかとお悩みでした。
対応と結果
弁護士が入ることで、通院が約3か月に至っている点や、週2~3回という受診ペースの妥当性、追突事故による事故態様に異論がない点等を挙げ、弁護士基準(裁判基準)での賠償金算出が適切だと働きかけました。
結果として、当初の社内基準による傷害慰謝料から弁護士基準に沿った算出へと変更され、当初の提示から20万円上乗せされました。さらに休業損害なども見直され、満足いただける条件で合意に至りました。
■弁護士より
交通事故被害では
「被害が軽微だから」
「後遺症が残らなかったから」
と決めつけ、相手の案内を提示どおり承諾してしまうケースが散見されます。
ですが、数か月通院した状況であれば、算出基準の見直しのみで賠償額が大幅に変わる事例も多いです。
すでに提示を受けた段階であっても金額を上げられる可能性はあるため、速やかに法律家へご相談ください。
西船橋ゴール法律事務所
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