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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
オーケーパートナーズ法律事務所
弁護士
岡 篤志
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人みずき小山事務所
住所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
柴橋 修
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
稲垣 洋之
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 祝日
369件中
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むちうちが得意な北海道の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
むちうちが得意な北海道の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:38213)さんからの投稿
投稿日:2024年03月12日
10VS0ですが、弁護士なしで僕は用いていません。
2月28日事故です。
3月12日医者へ電子治療でいってました。
少し1割くらいよくなった。
弁護士はつくる、or、つくらない、迷ってます。
どうしたらよいですか?
2月28日事故です。
3月12日医者へ電子治療でいってました。
少し1割くらいよくなった。
弁護士はつくる、or、つくらない、迷ってます。
どうしたらよいですか?
損保ジャパンからの賠償額については、現時点で回答することはできません。治療費、休業損害、後遺障害等級による慰謝料等、多くの要素が考慮され、治療が全て終了した段階で、賠償額の算定となります。
基本的には、保険会社からの賠償については、弁護士が介入しない場合より、介入した場合の方が金額が上がる可能性が高いといえます。
そのため、自分での交渉に不安を感じられているのであれば、弁護士への依頼をお勧めいたします。
基本的には、保険会社からの賠償については、弁護士が介入しない場合より、介入した場合の方が金額が上がる可能性が高いといえます。
そのため、自分での交渉に不安を感じられているのであれば、弁護士への依頼をお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月14日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
- 回答日:2024年04月05日