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【全国対応】石川県 アトム法律事務所
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〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
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【全国対応】アトム法律事務所 名古屋支部
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愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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【全国対応】岐阜県 アトム法律事務所
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〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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【交通事故の専門窓口】弁護士 酒井 伸彦(オーバル法律特許事務所)
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愛知県名古屋市中区大須4丁目1番9号菱水ビル4階
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平日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【弁特加入者なら実質0円】面談~交渉まで経験豊富な代表弁護士が一貫してサポートいたします
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11件中
(1~11件)
示談交渉が得意な石川県の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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示談交渉が得意な石川県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49028)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
6月22日夜、駐車場に駐車、加害者車後方不注意で私のフィット後部に接触。ワイパーから右半分のボディの損傷へこみなど。車は動きます。車に乗っていなかったので無傷。加害者からは軽くすいませんはあったもの「乗っていなくてよかった」の言動やこちらの了承なくスマホでフィットの写真とったり。週末通して改めた謝罪なく、6月24日午前中に加害者側保険会社担当から連絡。同じ保険会社なのと被害者の素人の私が一人で交渉となるとため、相場に合わない見積書を提示してくる可能性を心配しています。見積書をもらって、私が探した別の修理工場にもみてもらって正当ならその工場で修理をするという方法は交渉として不当にならないか、知りたいです。
「見積書をもらって、私が探した別の修理工場にもみてもらって正当ならその工場で修理をするという方法は交渉として不当にならないか、知りたいです。
」
の点については、不当にはなりませんし、むしろ通常の交渉ですから、ご心配は不要かと思います。
さて、双方同じ保険会社とのことで、少し不安になるのはよく分かります。
たまに、担当者も同じという現象もありますが、その場合はより不安が募りますね。
もし、ご自身の保険に弁護士特約が付いていましたら、交渉を弁護士に依頼することも可能かと思いますので、保険をご確認、依頼をご検討いただく方がよろしいかと思います。
」
の点については、不当にはなりませんし、むしろ通常の交渉ですから、ご心配は不要かと思います。
さて、双方同じ保険会社とのことで、少し不安になるのはよく分かります。
たまに、担当者も同じという現象もありますが、その場合はより不安が募りますね。
もし、ご自身の保険に弁護士特約が付いていましたら、交渉を弁護士に依頼することも可能かと思いますので、保険をご確認、依頼をご検討いただく方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:42705)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
交通事故の気づかなかったひき逃げで加害者になってしまいました。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。
保険会社が入っているということですから、示談する際に書類(示談書や承諾書)を作成することになると思います。この書類の内容次第になりますから、少なくとも、書類を作成する段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
- 回答日:2024年04月19日
ありがとうございます。
相談者(ID:42705)からの返信
- 返信日:2024年04月19日
相談者(ID:49945)さんからの投稿
投稿日:2024年07月19日
故意ではないですが、私の足に引っかかり友人が転び、怪我をしました。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
法律上、民事の損害賠償責任は、過失があれば、支払いの責任が生じます。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
- 回答日:2024年07月19日


