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更新日: 09月21日
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。 修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、 修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。 相手の保険会社がゴネて話が進まず、 廃車か修理かの切り分けすら決まりません。 預けたままだと保管料が増える一方のため、 公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、 とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。 仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を 過失割合を含めて一部示談にしようと思います。 ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、 事故処理を手早く済ませたいようで、 ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、 保険の担当から言われたことがあります。 事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、 こちらも治療が長引きそうなのですが、 後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、 過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか? それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、 後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか? 後々、難しくなるのであれば、 自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか? それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか? 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
ご回答を頂きありがとうございました。 そうですか、 物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね... やはり、 一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。 ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか? 下記をご参照ください。 ・通院日数100日・通院期間200日 通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料) ・弁護士さんに依頼した場合 通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日) やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。 自賠責保険での慰謝料計算は A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円 となります。 これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合 ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。 そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
早々のお返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。 また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。 ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。 当方(被害者)は知的障害あり。 先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。 過失割合未定。 怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。 ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。 そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:48610)さんからの投稿
投稿日:2024年06月17日
5/27 福井県に旅行中、夜に飲みに行った個人店で座った時から椅子がグラグラしていました。座り直した際に椅子が壊れ、膣と臀部に椅子のパイプが突き刺さり、出血多量で救急車で運ばれ、そのまま緊急手術、入院しました。子宮を取らないといけないとサインまでして、結局とらずにすみましたが、妊娠の可能性が難しい可能性があると言われています。訴えるつもりはなかったのですが、貧血も改善しておらず、通院中です。仕事復帰の目処が立たないため、治療費と休んでる間の給料分を請求したいです。 お店には事故以降何もまだ連絡していません。私は体型が太っているので、その為でもあるのかもしれないと行動に移していませんでしたが、元から椅子がグラグラしていたこともあり、知人から勧められて相談しました。個人的にお店に連絡し、状況を説明して、請求しようとも考えていますが、どのような行動をすべきか分からないため相談させて頂きました。
大変大きな事故に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。 さて、本件に関しては、どの程度の賠償額になるかや、刑事責任の追及の要否、その場合に要する弁護士費用等、検討すべき事項が多々ございます。 そこで、一度、正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めいたします。
相談者(ID:46033)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
はじめまして。 40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。 バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。 その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。 相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。 原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。 私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。 搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。 私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、 適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。 何卒宜しくお願いいたします。
① まず初めに、ご自身の加入の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認してください。 もし、この付帯がない場合には、いきなり弁護士に依頼するという方針が経済的にマイナスになる場合もあります。 ② 弁護士費用特約が使える場合と使えない場合とで、被害者の方に取っていただくべき対応が異なってきます。 そこで、まずは、正式な法律相談を利用いただき、賠償額を最大化させたり、上手に加害者側保険会社と渡り合うための正しい知識を入手するようにしてください。
相談者(ID:41460)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
優先道路を走行中、相手が駐車場から前方確認しず飛び出してきて僕の車左後方に衝突 保険に加入しておらず実費でお支払いすると言い 見積もりを提示したら分割払いでと言われ修理できないままの状態
弁護士に依頼して一括請求を行うことは可能です。 しかし、加害者が対物保険未加入の場合、弁護士からの一括請求を無視し、裁判の判決も無視するといった事案もあります。 そのような場合には、強制執行をしなければなりません。 そういった可能性も視野に入れつつ、どのように解決するのが最も合理的かは慎重に見極める必要があります。 そこで、どのように対応するのがベストかについて、一度正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。 病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。 その後整骨院に38日間通院しました。 タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、 7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。 その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが 封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。 そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。 その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
京都府の事故に関する情報
2018年~2020年の京都府における自動車損害賠償責任保険金額データ
損害保険料率算出機構の調査によると、2020年の京都府の保険金総額は136億円で広島県に次いで全国第14位、2019年は152億円で広島県に次いで全国14位、2018年は156億円で広島県に次いで全国第14位の多さでした。
その内、死亡事故による2020年の京都府の保険金総額は14.6億円で新潟県に次いで全国第16位、2019年は16.2億円で岐阜県に次いで全国第16位、2018年は19.1億円で新潟県に次いで全国第13位の多さでした。
また、2020年の京都府の1件当たりの保険金総額は75.0万円で大阪府に次いで全国第9位、2019年は70.7万円で埼玉県に次いで全国第13位、2018年は69.5万円で大阪府に次いで全国10位の多さでした。
一方、死亡事故による2020年の京都府の1件当たりの保険金総額は2,351万円で福井県に次いで全国第34位、2019年は2,697万円で宮崎県に次いで全国第3位、2018年は2,252万円で栃木県に次いで全国第34位の多さでした。
参考:損害保険料率算出機構