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弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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アディーレ法律事務所 枚方支店
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
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石見法律事務所
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弁護士法人平松剛法律事務所
大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル8階
平日:09:00〜18:00
アディーレ法律事務所 神戸支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
春田法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 大阪支店
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 なんば支店
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークスタワー10F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム神戸法律事務所
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 大阪支部
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 堺支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 奈良支店
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所
兵庫県神戸市中央区江戸町95井門神戸ビル5F
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
小さい交通事故とは?
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
ご親切に本当にありがとうございました。
交通事故後の治療を、整形外科から接骨院に切り替える又は並行して通いたい。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。


