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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
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日曜:07:00〜23:59
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石見法律事務所
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弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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アディーレ法律事務所 枚方支店
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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日曜:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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森田和明法律事務所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
平日:09:30〜20:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
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土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
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アディーレ法律事務所 堺支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
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日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 なんば支店
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークスタワー10F
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アディーレ法律事務所 神戸支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
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アディーレ法律事務所 大阪支店
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
藤井・松本法律事務所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
むちうちが得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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怪我による慰謝料請求に関して
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
交通事故後の治療を、整形外科から接骨院に切り替える又は並行して通いたい。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。


