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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
詳細は検証しなければなりませんが、労災は適用されない可能性が高いように思われます。
しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:00696)さんからの投稿
投稿日:2022年02月25日
交通事故に合って2ヶ月ちょっとです。頚椎症、肩関節捻挫、神経傷害性鈍痛と診断されました。初めは痛みが中々取れず、何とかリハビリが始まったのが1月21日からです。毎日頑張って病院のリハビリと自主リハビリをしています。でも頭の後から首、左上肢にかけてのビリビリとくる痺れと肩関節を動かす時の痛みが取れず、左腕の力がフッと抜けて、先日は皿を落として割ってしまいました。筋力低下も視られるとの事。 初めに比べると良くはなりましたが病院の先生ももう少し頑張っていきましょうと言われています。ただ一番の問題が事故自体が軽微と見られてしまった事です。停車中に追突にあったのですが、車の1番頑丈な箇所に当たった為修理代が10万以下でした。当方の保険会社の方は中の衝撃はかなりあったはずと言ってくれたのですが、軽微は軽微と言われ、ある弁護士からは私が嘘を言って保険金狙いをしているような事まで言われました。私が願う事は身体を万全とまでいかなくても、せめて仕事に支障が無いくらいまで治療を続けたいと言う事だけです。弁護士の言うとおり、示談をし後は自己負担で治療を続けて行くしかないのでしょうか?通勤中だっにも関わらす、労災も使えず健康保険も使えず保険も2月末で打ち切りになるために途方にくれています。結局、被害者って泣き寝入りしかないのでしょうか?
保険会社の治療打ち切りは絶対的な効果を持つわけではありません。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月11日
ご回答ありがとうございました。セカンドオピニオンを利用させて頂くに決めました。例え結果は同じであったにせよ、当事者の話をキチンと聞いて頂ける先生に巡り会えた気が致します。
ご親切に本当にありがとうございました。
ご親切に本当にありがとうございました。
相談者(ID:00696)からの返信
- 返信日:2022年03月11日