更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
クオレ法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
最寄駅
地下鉄堺筋線「北浜駅」徒歩3分/京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩2分/地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜19:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
【弁護士直通┃徹底した交渉なら】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
対応体制
注力案件
もっと見る
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【全国対応/来所不要】ステラ綜合法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3フナコシヤ南1条ビル6階
最寄駅
地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分
市電「中央区役所前」駅 徒歩3分
※近隣にコインパーキングもございます
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
杉本法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 小川 耕平
対応体制
注力案件
もっと見る
【弁護士直通┃徹底した法律サポート】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 札幌支店
住所
北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地ばらと北一条ビル3階
最寄駅
【札幌市営南北線 大通駅徒歩4分】 【札幌市電山鼻線 西4丁目駅徒歩5分】 【JR函館本線 札幌駅徒歩6分】 【札幌市営東西線 バスセンター前駅徒歩9分】 ※札幌駅と大通駅を結ぶ札幌駅前通地下歩行空間9番出口からは徒歩30秒です。
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜16:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
ミカタ弁護士法人
対応体制
注力案件
もっと見る
【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
神戸あかり法律事務所(弁護士 松原 由尚)
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)
対応体制
注力案件
もっと見る
川西総合法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士法人みずき宇都宮事務所
住所
栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
最寄駅
JR烏山線、東北本線、日光線「宇都宮駅」西口徒歩5分 ※当事務所は、単独事故を起こした方/加害者の方のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
【来所不要|全国対応】悠綜合法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
法律事務所リーガルスマート 名古屋事務所
住所
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8いちご名古屋ビル4階
最寄駅
JR中央本線「名古屋駅」徒歩7分 ◆名鉄名古屋本線 名鉄「名古屋駅」徒歩7分 ◆名古屋市営地下鉄東山線「名古屋駅」徒歩7分 ◆名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜17:30
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士法人みずき大宮事務所
住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階
最寄駅
大宮駅徒歩3分 ※当事務所は、加害者の方/単独事故を起こした方のご相談は受け付けておりません。
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
【弁護士直通/被害者専用窓口】弁護士法人なごみ法律事務所
対応体制
注力案件
もっと見る
【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
住所
東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
最寄駅
JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分
東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分
東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応体制
注力案件
もっと見る
ファミリア総合法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間
平日:10:00〜17:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
【全国対応】弁護士法人みずき
住所
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
最寄駅
東京駅 ※当事務所は、加害者の方/単独事故を起こした方のご相談は受け付けておりません。
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
京都駅前弁護士法律事務所
住所
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
最寄駅
JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 柳田 清史(弁護士法人権藤&パートナーズ)
住所
大阪府大阪市北区西天満 1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
弁護士
柳田 清史
定休日
祝日
394件中
(281~320件)
むちうちが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
むちうちが得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:15181)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日