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子供の車内置き去りは何罪?保護者の罰則とは

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公開日:2020.10.29  更新日:2022.3.15
ニュース 弁護士監修記事

子供の車内置き去りは何罪?保護者の罰則とは

親が子どもを車の中に放置し、戻ってみると子どもが死んでいる。そんな事件が相次いで発生しています。

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車内置き去り事件が多発している!

2020年9月2日には、香川県高松市で母親が子ども2人を自動車に残し夜の飲食店へと繰り出したうえ、男の店を訪れるなどして昼まで放置。戻ってみると子どもは熱中症となっており、慌てて救急に通報しましたが、2人とも亡くなっています

また、同年6月にも40歳の父親が、2歳の少女を車に残したまま自身だけ家に戻り在宅勤務を行い、約7時間放置。当日朝父親は8歳の長女と2歳の次女を連れ長女を送り届け、そのまま車内に次女がいることを忘れ、在宅勤務をしており、次女が亡くなる事件も起きています。

警察の取り調べに対し父親は、「保育園に連れて行ったつもりだった」と話しており、「うっかりしていた」様子。しかしそんな「うっかり」で苦しい思いをして亡くなった子どもがいるだけに「許せない」「親としてありえない」と怒りの声も上がっています。

さらに2012年8月には、三重県桑名市のパチンコ店駐車場で当時45歳の母親がパチンコを楽しむため生後5ヶ月の男児を放置し、熱中症で死ぬ事件も多発しており、子どもを放置しないよう促すパチンコ店も多い状況です。

子供を車内に放置することが原因の死亡事件が、毎年のように発生しています。このような事件はどんな罪になるのか。法律相談所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみました。

車内置き去りの罪とは?

冨本弁護士:「保護責任者遺棄罪(刑法218条)になります

保護責任者遺棄は、保護を必要とする者(要扶助者)の生命・身体を保護するため、犯罪として罰せられます。

保護責任者遺棄罪は、老年者、幼年者、身体障害者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した場合に成立します。

「遺棄」とは、要扶助者がいる場所から離れることによって要扶助者の生命の危険を生じさせるような行為ですが、置き去りも含みます。

保護責任者遺棄罪に当たる場合、「3月以上5年以下の懲役」で処罰される可能性があり、それによって要扶助者が怪我をした場合には「3月以上15年以下の懲役」、要扶助者が死亡した場合には「3年以上の懲役」で処罰される可能性があります」

まとめ

多くの子を持つ親は適切に世話をしているものと思いますが、以前から問題視されているにも関わらず、子どもを車に放置したまま外出し、死なせてしまう事件が発生しています。

このような行為は犯罪であり、我が子を死なせるリスクが極めて高いということを、再認識しましょう。

この記事の監修者
法律事務所あすか
冨本 和男 (第一東京弁護士会)
10年余り、債務整理を主に、他に債権回収等の一般民事事件の弁護、刑事弁護、離婚・相続等の家事事件の弁護など、色々な事件を担当しています。電話・メールでお気軽にご相談ください。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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