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交通違反の点数表一覧まとめ|免停となる違反点数は?

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公開日:2018.1.23  更新日:2020.10.29
交通事故の責任 弁護士監修記事

交通違反の点数表一覧まとめ|免停となる違反点数は?

交通違反を犯した場合、その違反の程度に応じた点数がつけられ、最悪の場合は一回で免許の停止などにある場合があります。

例:

  • 酒酔い運転:35点
  • 無免許運転:25点
  • 速度超過:50km以上12点
  • 違反点数12-14点1回目:免許取消1年 など

そのほかにも反則金を支払わなければならないケースもあり、自動車を運転する人にはそれなりに大きな責任が伴うということを改めて認識しておく必要がありますね。

そこで今回は、交通違反を犯してしまった方の違反点数と、その場合に支払うことになる反則金をご紹介します。

交通違反による違反点数一覧

まずは交通違反をしてしまった場合の点数などを確認しておきましょう。警視庁の発表している交通違反の内容をまとめたのものを下記の表にご紹介します。

違反行為の種別

点数

酒気帯び点数

0.25以上

0.25未満

酒酔い運転

35

 

 

麻薬等運転

35

 

 

共同危険行為等禁止違反

25

 

 

無免許運転

25

 

 

大型自動車等無資格運転

12

25

19

仮免許運転違反

12

25

19

酒気帯び運転

0.25以上

25

 

 

0.25未満

13

 

 

過労運転等

25

 

 

無車検運行等

6

25

16

無保険運行

6

25

16

速度超過

50以上

12

25

 

30(高速40)以上50未満

6

25

16

25以上30(高速40)未満

3

25

15

20以上25未満

2

25

14

20未満

1

25

14

積載物

大型等10割以上

6

25

16

重量制

大型等5割以上10割未満

3

25

15

限超過

普通等10割以上

3

25

15

 

大型等5割未満

2

25

14

 

普通等5割以上10割未満

2

25

14

 

普通等5割未満

1

25

14

放置駐車

駐停車禁止場所等

3

 

 

違反

駐車禁止場所等

2

 

 

保管場所

道路使用

3

 

 

法違反

長時間駐車

2

 

 

警察官現場指示違反

2

25

14

警察官通行禁止制限違反

2

25

14

信号無視

赤色等

2

25

14

点滅

2

25

14

通行禁止違反

2

25

14

歩行者用道路徐行違反

2

25

14

通行区分違反

2

25

14

歩行者側方安全間隔不保持等

2

25

14

急ブレーキ禁止違反

2

25

14

法定横断等禁止違反

2

25

14

追越し違反

2

25

14

路面電車後方不停止

2

25

14

踏切不停止等

2

25

14

しゃ断踏切立ち入り

2

25

14

優先道路通行車妨害等

2

25

14

交差点安全進行義務違反

2

25

14

横断歩行者等妨害等

2

25

14

徐行場所違反

2

25

14

指定場所一時不停止等

2

25

14

駐停車違反

駐停車禁止場所等

2

25

14

駐車禁止場所等

1

25

14

整備不良

制動装置等

2

25

14

尾灯等

1

25

14

安全運転義務違反

2

25

14

幼児等通行妨害

2

25

14

安全地帯徐行違反

2

25

14

騒音運転等

2

25

14

携帯電話使用等(交通の危険)

2

25

14

携帯電話使用等(保持)

1

25

14

消音器不備

2

25

14

高速自動車国道等

2

25

14

措置命令違反

本線車道横断等禁止違反

2

25

14

高速自動車国道等

2

25

14

運転者遵守事項違反

車間距離不保持

1

25

14

免許条件違反

2

25

14

番号表示義務違反

2

25

14

混雑緩和措置命令違反

1

25

14

通行許可条件違反

1

25

14

通行帯違反

1

25

14

路線バス等優先通行帯違反

1

25

14

軌道敷内違反

1

25

14

道路外出右左折方法違反

1

25

14

道路外出右左折合図車妨害

1

25

14

指定横断等禁止違反

1

25

14

進路変更禁止違反

1

25

14

追い付かれた車両の義務違反

1

25

14

乗合自動車発進妨害

1

25

14

割込み等

1

25

14

交差点右左折方法違反

1

25

14

交差点右左折等合図車妨害

1

25

14

指定通行区分違反

1

25

14

交差点優先車妨害

1

25

14

緊急車妨害等

1

25

14

交差点等進入禁止違反

1

25

14

無灯火

1

25

14

減光等義務違反

1

25

14

合図不履行

1

25

14

合図制限違反

1

25

14

警音器吹鳴義務違反

1

25

14

乗車積載方法違反

1

25

14

定員外乗車

1

25

14

積載物大きさ制限超過

1

25

14

載方法制限超過

1

25

14

制限外許可条件違反

1

25

14

牽引違反

1

25

14

原付牽引違反

1

25

14

転落等防止措置義務違反

1

25

14

転落積載物等

1

25

14

危険防止措置義務違反

安全不確認ドア開放等

1

25

14

停止措置義務違反

1

25

14

初心運転者等保護義務違反

1

25

14

座席ベルト装着義務違反

1

25

14

幼児用補助装置使用義務違反

1

25

14

乗車用ヘルメット着用義務違反

1

25

14

大型自動二輪車等乗車方法違反

2

25

14

初心運転者標識表示義務違反

1

25

14

最低速度違反

1

25

14

本線車道通行車妨害

1

25

14

本線車道緊急車妨害

1

25

14

本線車道出入方法違反

1

25

14

牽引自動車本線車道通行帯違反

1

25

14

故障車両表示義務違反

1

25

14

仮免許練習標識表示義務違反

1

25

14

参考:警視庁

違反点数の決め方

日本では「加点方式」を採用しており、運転免許取得時は「0点」からスタート。交通違反等を起こすたびにその違反の種類に応じて点数が加点されていきます。この点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると行政処分(免許取り消し・免許停止など)の対象となります。

違反点数と免許停止日数・取り消しの関係

下表のように、処分前歴(過去3年以内における運転免許の停止処分歴)の回数によって、免停になる点数や取消しとなる点数が異なりますので注意が必要です。

点数/前歴

0回

1回

2回

3回

4回以上

1

         

2

   

停止90日

停止120日

停止150日

3

   

停止120日

停止150日

停止180日

4

 

停止60日

停止150日

取消1年(3年)

取消1年(3年)

5

 

取消1年(3年)

6

停止30日

停止90日

7

8

停止120日

9

停止60日

10-11

取消1年(3年)

取消2年(4年)

取消2年(4年)

12-14

停止90日

15-19

取消1年(3年)

取消2年(4年)

20-24

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消3年(5年)

25-29

取消2年(4年)

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消4年(5年)

30-34

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

35-39

取消3年(5年)

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消6年(8年)

40-44

取消4年(5年)

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

40-44

取消4年(6年)

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消7年(9年)

45以上

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

取消5年

45-49

取消5年(7年)

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消8年(10年)

50-54

取消6年(8年)

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消9年(10年)

55-59

取消7年(9年)

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

取消10年

60-64

取消8年(10年)

取消9年(10年)

取消10年

65-69

取消9年(10年)

取消10年

70以上

取消10年

違反点数はリセットされる

ただ、免停の処分満了後から1年間、無事に無事故無違反であれば処分前歴は0回に戻ります。

交通事故を起こすと程度に応じて違反点数が加算される

交通事故を起こした際、被害者や建物の損害程度に応じて、交通事故点上記で紹介してきた「交通違反の点数表」の違反点に合算されます。

被害者の損害程度と点数の関係

被害者(建物)の程度

責任の重さと交通事故点

死亡事故

重・・・20
軽・・・13

身体の障害が残った場合

重・・・13
軽・・・9

全治3ヶ月以上

重・・・13
軽・・・9

全治30日以上~3ヶ月未満

重・・・9
軽・・・6

全治15日以上~30日未満

重・・・6
軽・・・4

全治15日未満

重・・・3
軽・・・2

建造物損事故

重・・・3
軽・・・2

措置義務違反の点数

措置義務違反の種別

点数

欠格期間

救護措置義務違反(ひき逃げ)

35

3年

物損事故の場合の危険防止等
措置義務違反(あて逃げ)

5

-

酒酔い運転でひき逃げした場合

35

10年

酒酔い運転でひき逃げしなかった場合

3~7年

酒気帯び運転でひき逃げ(0.25mg以上)

25

8~10年

酒気帯び運転でひき逃げ(0.15mg以上0.25mg未満)

13

6~9年

過労運転等でひき逃げ

25

8~10年

麻薬等運転でひき逃げ

35

10年

交通違反による反則金額|罰金との違いは?

「罰則」と明記されている部分は、反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられます。

罰則1・・・1年以上20年以下の懲役

罰則2・・・15年以下の懲役

罰則3・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

罰則4・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

罰則5・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

罰則6・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

罰則7・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰則8・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰則9・・・6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

罰則10・・・6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金

罰則11・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

罰則12・・・5万円以下の罰金

違反行為と反則金の表

違反行為の種別

反則金額(単位:千円)

大型車

普通車

二輪車

原付

酒酔い運転

罰則3

罰則3

罰則3

罰則3

麻薬等運転

罰則4

罰則4

罰則4

罰則4

共同危険行為等禁止違反

罰則5

罰則5

罰則5

罰則5

無免許運転

罰則7

罰則7

罰則7

罰則7

大型自動車等無資格運転

罰則9

罰則9

罰則9

罰則9

仮免許運転違反

罰則9

罰則9

罰則9

罰則9

酒気帯び運転

0.25以上

罰則4

罰則4

罰則4

罰則4

0.25未満

罰則4

罰則4

罰則4

罰則4

過労運転等

罰則7

罰則7

罰則7

罰則7

無車検運行等

罰則8

罰則8

罰則8

罰則8

無保険運行

罰則6

罰則6

罰則6

罰則6

速度超過

50以上

罰則10

罰則10

罰則10

罰則10

30(高速40)以上50未満

罰則10

罰則10

罰則10

罰則10

25以上30(高速40)未満

25

18

15

12

20以上25未満

20

15

12

10

20未満

15

12

9

7

積載物

大型等10割以上

罰則11

-

-

-

重量制

大型等5割以上10割未満

40

-

-

-

限超過

普通等10割以上

-

35

30

25

 

大型等5割未満

30

-

-

-

 

普通等5割以上10割未満

-

30

25

20

 

普通等5割未満

-

25

20

15

放置駐車

駐停車禁止場所等

25

18

10

10

違反

駐車禁止場所等

21

15

9

9

保管場所

道路使用

-

-

-

-

法違反

長時間駐車

-

-

-

-

警察官現場指示違反

-

-

-

-

警察官通行禁止制限違反

-

-

-

-

信号無視

赤色等

12

9

7

6

点滅

9

7

6

5

通行禁止違反

9

7

6

5

歩行者用道路徐行違反

9

7

6

5

通行区分違反

12

9

7

6

歩行者側方安全間隔不保持等

9

7

6

5

急ブレーキ禁止違反

9

7

6

5

法定横断等禁止違反

9

7

6

5

追越し違反

12

9

7

6

路面電車後方不停止

9

7

6

5

踏切不停止等

12

9

7

6

しゃ断踏切立ち入り

15

12

9

7

優先道路通行車妨害等

9

7

6

5

交差点安全進行義務違反

12

9

7

6

横断歩行者等妨害等

12

9

7

6

徐行場所違反

9

7

6

5

指定場所一時不停止等

9

7

6

5

駐停車違反

駐停車禁止場所等

12

12

7

7

駐車禁止場所等

15

10

6

6

整備不良

制動装置等

12

9

7

6

尾灯等

9

7

6

5

安全運転義務違反

12

9

7

6

幼児等通行妨害

9

7

6

5

安全地帯徐行違反

9

7

6

5

騒音運転等

7

6

6

5

携帯電話使用等(交通の危険)

12

9

7

6

携帯電話使用等(保持)

7

6

6

5

消音器不備

7

6

6

5

高速自動車国道等

-

-

-

-

措置命令違反

 

 

 

 

本線車道横断等禁止違反

12

9

7

-

高速自動車国道等

12

9

7

-

運転者遵守事項違反

 

 

 

 

車間距離不保持

7

6

6

5

免許条件違反

9

7

6

5

番号表示義務違反

-

-

-

-

混雑緩和措置命令違反

-

-

-

-

通行許可条件違反

6

4

4

3

通行帯違反

7

6

6

5

路線バス等優先通行帯違反

7

6

6

5

軌道敷内違反

6

4

4

3

道路外出右左折方法違反

6

4

4

3

道路外出右左折合図車妨害

7

6

6

5

指定横断等禁止違反

7

6

6

5

進路変更禁止違反

6

6

5

 

追い付かれた車両の義務違反

7

6

6

5

乗合自動車発進妨害

7

6

6

5

割込み等

7

6

6

5

交差点右左折方法違反

6

4

4

3

交差点右左折等合図車妨害

7

6

6

5

指定通行区分違反

7

6

6

5

交差点優先車妨害

7

6

6

5

緊急車妨害等

7

6

6

5

交差点等進入禁止違反

7

6

6

5

無灯火

7

6

6

5

減光等義務違反

7

6

6

5

合図不履行

7

6

6

5

合図制限違反

7

6

6

5

警音器吹鳴義務違反

7

6

6

5

乗車積載方法違反

7

6

6

5

定員外乗車

7

6

6

5

積載物大きさ制限超過

9

7

6

5

載方法制限超過

9

7

6

5

制限外許可条件違反

6

4

4

3

牽引違反

7

6

6

-

原付牽引違反

-

-

-

3

転落等防止措置義務違反

7

6

6

5

転落積載物等

7

6

6

5

危険防止措置義務違反

 

 

 

 

安全不確認ドア開放等

7

6

6

5

停止措置義務違反

7

6

6

5

初心運転者等保護義務違反

7

6

6

-

座席ベルト装着義務違反

-

-

-

-

幼児用補助装置使用義務違反

-

-

-

-

乗車用ヘルメット着用義務違反

-

-

-

-

大型自動二輪車等乗車方法違反

-

-

12

-

初心運転者標識表示義務違反

-

4

-

-

最低速度違反

7

6

6

-

本線車道通行車妨害

7

6

6

-

本線車道緊急車妨害

7

6

6

-

本線車道出入方法違反

6

4

4

-

牽引自動車本線車道通行帯違反

7

6

-

-

故障車両表示義務違反

7

6

6

-

仮免許練習標識表示義務違反

7

6

-

-

参考:放置・駐停車に関するもの以外の反則行為

反則金と罰金は違うもの

車の運転車が交通違反に該当する行為をした場合、その行為が比較的軽微なものなら、一定期間の間に所定の反則金額を納付すれば、本来なら刑事責任を問われるべきところを免除する制度です。免罪符のようなものだと考えると分かりやすいかと思います。

一方罰金とは、重い違反に課せられる刑事処分のことです。つまり、罰金刑は反則金とは違い前科扱いとなる重い処分であり、禁固刑または懲役刑と同じ扱いになることを覚えておくと良いでしょう。

交通違反のもみ消しは犯罪です

交通違反ぐらいならなんとか誤魔化せないかと思うかもしれませんが、この反則金(いわゆる青キップ)は、「反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない」という制度ですので、反則金を支払わない場合は刑事事件として処理されることになります。

つまり、刑事裁判を経て罰金刑などの有罪判決が言い渡されると、罰金と共に前科がつくことになります。また、赤キップと呼ばれるものもあり、これは重い違反(酒気帯び運転など)で捕まった時に渡されるもので、こちらは行政処分ではなく罰金となります。

大きな違いは、赤キップを切られた場合はもう前科が確定しているという点ですね。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。

交通違反は交通事故以上に頻繁に起こっているため、どういったことをすると何点引かれるのか。そういったことも覚えておくと、いざというときに便利です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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