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物損事故とは?事故後の流れや人身事故との違いを解説

アシロ 社内弁護士
監修記事

物損事故の損害賠償請求の対象となるのは、壊れた物品の修理費用や修理期間中の代車費用などに限定されます。

この記事では、物損事故の被害に遭った際の流れや物損事故でよくあるトラブル、解決策などについて解説します。

物損事故で悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

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物損事故は死傷者の存在しない交通事故

物損事故とは、交通事故のうち死傷者のいない事故のことをいいます。

「車体がへこんだ」「擦り傷がついた」など被害が軽度なものから、「横転して原型をとどめないほど破損した」というような重度のものまで、被害の程度には差があるかもしれませんが、基本的に死亡や負傷などの被害を受けた者がいない事故は物損事故として処理されます。

また、「頭を強打して死亡した」という深刻なケースや、「腰を打撲した」などの傷害を受けたケースについては、人身事故として処理されます。

もっとも、痛みや負傷の程度が軽微であったり、明らかな外傷がなかったりする場合には、被害者の意向を踏まえて、人身事故ではなく物損事故で処理されるケースもあります。

物損事故と人身事故の違い

交通事故の加害者に生じる責任は、以下の3つです。

  • 刑事責任(懲役刑・罰金刑などの刑事罰)
  • 行政責任(免許停止・免許取消など)
  • 民事責任(被害者への損害賠償)

人身事故の場合、加害者には上記すべての責任が生じることになります。

一方、物損事故の場合、加害者に刑事処分や行政処分がされることはありません(飲酒運転・速度超過・無免許運転などの違反行為があった場合は除く)。

人身事故・物損事故ともに民事責任については共通し、いずれの場合も加害者に対して損害賠償を請求できます。

警察が物損事故扱いで処理しているからといって、人身損害を請求できないということでもありません。

物損事故が起きた際の5つの流れ

物損事故発生時は、以下の流れで手続きを進めましょう。

  1. まずは警察へ通報する
  2. 加害者の連絡先を聞いておく
  3. 保険会社に連絡する
  4. 損害確定の資料を用意する
  5. 示談交渉をおこなう

1.まずは警察へ通報する

たとえどんなに軽い事故であっても、必ず警察に通報するようにしてください。

警察への通報は事故当事者双方の義務であるため、車を道路脇に停めるなど安全な状態を確保したうえで速やかに通報しましょう。

もし警察に届出をしなかった場合には、事故手続きで必要な交通事故証明書が受け取れない恐れがあるほか、報告義務違反として3か月以下の懲役または5万円の罰金などの刑罰が科される恐れもあります(道路交通法第72条、第119条1項10号)。

2.加害者の連絡先を聞いておく

安全を確保して警察への通報を済ませたら、加害者の免許証などを確認して、名前・住所(勤務先の住所)・電話番号(勤務先の電話番号)・メールアドレスなどを聞いておくとよいでしょう。

場合によっては、警察が駆けつける前に逃げられてしまう可能性もあり得ます。

行方知れずになってしまうと損害賠償請求も難しくなってしまうので、万が一のことを考えて加害者の情報を確保しておいたほうが安心でしょう。

3.保険会社に連絡する

事故時は警察だけでなく、自分が現在契約している保険会社にも連絡してください。

物損事故で利用できる保険としては対物賠償保険や車両保険などがありますが、具体的な補償範囲や適用条件などの詳細は各保険会社で異なります。

スムーズに事故処理を進めるためにも、現在の契約内容や保険の利用可否などを確認しておきましょう。

また、事故車両を修理する際は、相手方の任意保険会社に損傷状況や修理する旨などを説明してからおこなうようにしてください。

連絡を入れず、無断で修理工場にて修理を済ませてしまった場合、あとで修理費用などを請求しても負担してもらえない恐れがあります。

適切な額の賠償金を受け取るためにも、修理する際は注意しましょう。

4.損害確定の資料を用意する

加害者側と賠償金について協議するためには、支払われるべき損害額を明確にする資料が必要です。

物損事故については修理費用・代車費用・休車損害などを請求していくことになりますので、車両の修理見積書、代替車両の購入見積書などを集めましょう。

なお、諸手続きを契約している保険会社に委ねる場合には、これら見積もり書などの資料は契約保険会社が取得してくれます。

また、このような請求をおこなう前提として、交通事故証明書の発行を受けることも必要です。

交通事故証明書は事故が発生したことを示す書類であり、事故の種類(物損事故・人身事故)・事故日時や場所・当事者の住所氏名・車両番号などの情報が記載されています。

これも通常は契約している保険会社や加害者側の保険会社が取得しますので、保険会社をつうじて入手可能です。

もし、自ら交通事故証明書を取得したい場合は、事故処理を担当する警察署に連絡して相談すれば、手続を案内してくれます。

なお、申請には期限があり、物損事故であれば事故後から3年が期限となります。

3年が経過すると原則発行してもらえませんので、念のため頭に入れておきましょう。

5.示談交渉をおこなう

請求するべき損害額が確定したあと、加害者の保険会社(保険未加入の場合は加害者本人)に請求することになります。

なお、契約保険会社に示談代行を依頼しておらず、自分で対応するケースでは、加害者側保険会社から賠償金の提示があるケースのほうが多いでしょう。

相手と交渉する場合には、損害の内容や双方の事故責任の重さ(過失割合)などが争点となり得えます。

このような論点について双方が合意できれば示談成立となり、示談書に署名捺印し、賠償金が支払われて終了となります。

交渉がまとまらない場合は調停や訴訟手続きなどの別の手段にて解決を図ることになります。

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物損事故で請求できる賠償金の内訳

事故被害者には加害者に対して損害賠償請求権があり、相手に対して以下のような損害の賠償を請求できます。

修理代

被害車両の修理にかかった費用です。

交換に必要な部品や交換パーツの代金、工賃なども修理代に含まれます。

ただし、修理箇所と事故との関係性や、部品代・工賃の妥当性などは厳格に審査されます。

たとえば、ドアパネルの交換が必要になった場合、同程度のものであれば足りると考えられているため、部品が入手できる限りは新品への交換費用まで補償されるわけではありません。

また、事故に無関係な箇所を修理した場合についても、修理代の補償は得られません。

評価損

事故車両を修理した場合、修理箇所によっては故障歴が残ってしまいます。

機能や外観などが修理できない場合はもちろん、修理によって事故前と同程度の状態に戻すことができても、中古車市場では事故車両の買い手がつきにくいため、下落した市場価額分は評価損として請求可能です。

補償されるのは修理代の2~3割程度とするのが一般的ですが、人気車種や走行距離が少ない状態の車両であれば、それ以上の評価損が認められることもあります。

代車費用

車両の修理や買い替えまでの間に代車を手配した際にかかった費用です。

自動車ディーラーや整備工場が貸し出した代車費用のほか、レンタカーを手配した場合も代車費用に含まれます。

補償されるのは修理可能な場合で2週間程度、買い替えが必要な場合は1か月程度が目安です。

ただし、保険会社の都合で代車の使用期間が長引いた場合は、さらに長期の補償が認められる可能性があります。

たとえば、保険会社の調査員による事故車両の確認が遅くなり、修理や買い替えの着手が遅れてしまった場合は、ここで示した目安を超えた期間の補償が可能です。

買替代金

事故車両の損壊が著しく修理不能な状態に陥った場合は、車両の買替費用も補償されます。

ただし、買替代金が認められるのは、事故車両の時価相当額に限られているため注意が必要です。

同一の車種・年式・型式で、使用状態・走行距離も同等の車両を中古車市場で取得した場合にかかる価格を基準とするため、新車への買替えまでは補償されません。

なお、買替えにかかる登録費用・重量税などの諸費用も買替代金に含まれます。

休車損害

休車損害とは、タクシーやバスといった営業車両が事故によって損壊して使用できなかったことで生じた損失を指します。

事故によって損壊しなければ、その車両を使って得られたはずの利益が損害額です。

休車期間と1日あたりの平均利益を乗じたうえで、その車両を使用した場合にかかったはずのガソリン代や人件費といったコストを差し引いて算出します。

なお、余剰車両などを保有していたため休業しなかった場合には、休車損害は請求できません。

積荷損

事故の衝撃によってトラックなどに積載していた積荷が破損した場合に請求できる損害です。

「事故の衝撃で荷崩れを起こして、積載していた精密機械が損壊した」「家電製品を積載しており故障程度が不明であるため、販売ルートに乗せられなくなった」といったケースでは、積荷損を請求できる可能性があります。

ただし、積荷損を請求する際は保険会社とトラブルになりやすく、裁判に発展する事例も少なくありません。

事故と積荷の損壊の因果関係を証明する必要があるため、出発前の積荷の状況を写真や画像で保存している、実際に損壊した積荷を証拠として確認できるといった状況が必要です。

車両の「全損」とは

物損事故の場合、被害が「全損」であるといわれることがあります。

全損は、以下の2種類に分類されます。

  • 物理的全損:車体が激しく破損しており修理できない状態
  • 経済的全損:修理費用が車の時価を超えてしまう状態

いずれの場合も、加害者側に対しては、修理費ではなく事故当時の車両の時価額及び買替諸費用の限度で請求することになります。

なお、「車両についてローンの支払いが残っている」という場合は、車両の所有権が被害者ではなく、ローン会社・ディーラーなどに留保されていることもあります。

このようなケースで誰が損害賠償請求の主体となるかは、売買契約や割賦販売契約を踏まえた慎重な検討を要することもあり得ます。

実際はケースごとの判断となりますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

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物損事故でよくある3つのトラブルと解決策

物損事故の対応を進める際は、相手方と争いになることもあります。

ここでは、よくあるトラブル3つと解決策を紹介します。

トラブル1:当て逃げされてしまい加害者が分からなくなってしまった

なかには、加害者が衝突・追突したことに気付いていなかったり、または気付いていながらも逃げられたりするケースもあり得ます。

加害者に対して損害賠償請求するには加害者の身元を把握しておく必要がありますので、加害者不明のままでは請求が非常に困難です。

また、物損事故では加害者不明の場合の救済制度(政府保障制度)も存在しませんので、同制度を通じて最低限の金額を受け取るということもできません。

時間が経つほど加害者の発見は困難となりますので、事故後なるべく速やかに警察へ通報することです。

加害者が見つかれば加害者に対して損害賠償請求ができますが、もし見つからなければ、自身が契約している保険が利用できないか検討するほかないでしょう。

トラブル2:加害者と過失割合や金額でもめてしまった

示談交渉では、損害の内容や過失割合などに関する話し合いを進めて賠償額を決めていくことになります。

しかし、双方の主張がぶつかってしまい、なかなか交渉がうまく進まないということも多々あります。

交渉で解決しそうもない場合には、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関を介して解決を図るADRや、裁判所を介して解決を図る調停や訴訟を検討することになるでしょう。

なお、訴訟の場合で、訴額が60万円以下のときは少額訴訟を利用できる場合もあります。

トラブル3:加害者が謝罪せず誠実な態度をとってくれない

相手によっては、謝罪の言葉などもなく、誠意が感じられずに怒りを感じてしまうこともあるかもしれません。

ただし、あまり感情的になり過ぎてしまうと、余計なトラブルへと発展して話が複雑になってしまう恐れもありますので、くれぐれも冷静に対処するようにしましょう。

もし加害者の対応に納得がいかず、交渉を進めていくうえでトラブルへと発展しそうな場合には、早い段階で弁護士に対応を任せるのがおすすめです。

弁護士に対応窓口となってもらうことで、上記のようなリスクを回避してスムーズな解決が望めます。

怪我があるのに物損事故として処理した際のデメリット

目に見えるほどの大きな怪我がない場合には、警察の判断でとりあえず物損事故として処理するということもあります。

ここでは、物損事故として処理されたものの、実際にはケガをしていたという場合、物損事故のまま処理することのデメリットを解説します。

過失割合で揉めた際に十分な立証資料が手に入らない可能性がある

警察が人身事故として処理する場合は、事故現場や事故車両の状況や、事故が起きるまでの経緯などについて詳しく調べたうえで、事故状況を捜査資料としてまとめた実況見分調書を作成します。

一方、物損事故で処理された場合、この実況見分調書が作成されません(非常に簡素な物件事故報告書が作成されるに留まります)。

交通事故の当事者間の過失割合は事故態様によって左右されます。

そのため、加害者・被害者間の協議の中で事故態様について認識に齟齬がなければ特に過失割合でもめることはないのですが、この認識に齟齬があるような場合には過失割合で大きな対立となり、交渉が頓挫してしまうことはよくあります。

このような場合、自身が認識する事故態様について、証拠をもって証明する必要がありますが、ドライブレコーダーもなく目撃者もいないという場合、この立証のために使用できるのは警察の実況見分調書くらいしかないのが実情です。

しかし、警察が事故を物損事故で処理していた場合、この実況見分調書が作成されませんので、事故態様の立証が困難となります(物件事故報告書は非常に簡素な内容であり、立証資料として足りないことがほとんどです)。

このような立証資料が不足するというリスクが、交通事故を物損事故のままにしておく最大のリスクです。

人身損害(人身事故)に関する賠償金

人身損害がある場合、以下の項目のような損害について加害者に請求することが可能です。

項目 内容
入通院慰謝料 怪我を負って入通院した場合に請求可能な慰謝料
後遺障害慰謝料 怪我が治らず後遺障害として残った場合に請求可能な慰謝料
死亡慰謝料 被害者が亡くなった場合に請求可能な慰謝料
治療費 怪我の治療のために支払った費用
入院雑費 日用品雑貨費・通信費などのために支払った費用
通院費用 通院時に公共交通機関(バスや電車など)を使用した際に支払った費用
付添看護費 介護や介助を要する場合に請求可能な項目
将来の看護費 介護を要するほどの後遺症が残った場合に請求可能な項目
児童の学費等 事故が原因で学習の遅れが生じてしまって支払った授業料など
葬儀関係費 葬儀をおこなう際に支払った費用
休業損害 事故により仕事を休み、収入が減った場合に請求可能な項目
逸失利益 怪我が治らず後遺障害として残った・死亡した場合に請求可能な項目
(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)

物損事故から人身事故へ切り替える際の手順

すでに物損事故として処理されていても、被害者の身体が事故で負傷したものと明確に認められるのであれば、警察に負傷の事実を申告することで人身事故への切り替えが可能です。

以下では、人身事故への切り替え方法について解説していきます。

①病院にて診断書を作成してもらう

人身事故への切り替えが認められるためには、事故が原因で負傷していることを証明しなければなりません。

そのため、まずは病院を受診して診断書を受け取る必要があります。

むちうちであれば整形外科、頭部の怪我であれば脳神経外科・神経内科など、怪我の部位ごとに適した診療科で診察を受けましょう。

注意点として、事故に遭ってから診察を受けるまでの期間が空いてしまうと「事故と負傷との間の因果関係が明確でない」と評価されてしまう可能性があります。

このような場合、警察に切り替えを求めても、人身事故であることが明確でないとして拒否される可能性があります。

また、事故後速やかに通院をしていないと、警察での事故処理だけでなく、民事上の損害賠償請求でも事故と負傷との因果関係が認められないとして、支払いを拒否される可能性もあります。

このような事態を避けるべく、事故後何らかの症状があるのであれば、遅くとも事故日から1週間以内には病院に行きましょう。

②事故処理を担当する警察署へ届け出る

診断書を作成してもらった後は、交通事故処理を担当する警察署に診断書を提出しつつ、人身事故への切り替えを申請します。

この場合に必要となる具体的な書類については、担当警察官の指示に従って適宜対応するようにしてください。

申請手続きとしてはこれで以上となり、あとは警察の判断を待つことになります。

警察は申請内容をもとに、人身事故への切り替えが適切かどうか判断します。

たとえ申請書類が不備なく揃っていても、病院での診断書の作成対応が遅れてしまった場合などは切り替えてもらえないこともありますので、症状があれば速やかに病院に行ってください。

③人身事故へ切り替わり刑事事件として捜査が開始される

警察が人身事故へ切り替えた場合、刑事事件として捜査を開始します。

この捜査の一環として、交通事故の当事者に対する取り調べや実況見分などがおこなわれますので、これらに協力してください。

実況見分調書は、損害賠償請求において重要な資料となります。

この資料があるかないかで請求できる賠償額が大きく変動することもあり得ます。

改めて実況見分をおこなう場合は、自身の記憶に従って正確に申告しましょう。

申請が認められなかった場合

事故処理が物損事故か人身事故かは、民事での請求ができるか否かには直接は影響しません。

そのため、事故処理について物損事故から人身事故への切り替えができなくても、事故で負傷している事実があるならば、加害者側に治療費等の賠償金を求めていくことは可能です。

しかし、警察が「事故で負傷したことが明確でない」という理由で申請を却下した場合には要注意です。

このような場合には、「客観的に見て事故と負傷との間に因果関係があるか不明」ということを意味します。

そうすると、事故の相手方としてもこの点を無視できないとして、人身損害に関する損害賠償を拒否することはあるでしょう。

このような場合は、民事訴訟をおこなっても請求が認められない可能性もありますので、注意が必要です。

物損事故に関する不明点や疑問点は弁護士へ相談

交通事故問題に注力する弁護士であれば、事故対応における不明点や疑問点などについて効果的なアドバイスが望めます。

相談したからといって直ちに契約を結ぶよう迫られることもありませんし、無料相談が可能なところもあるため、ハードルが高いと感じている方もお気軽にご相談ください。

たとえば、加害者側が「物損事故として処理されているから、人身損害については支払わない」と主張しているような場合や、過失割合の交渉や各損害額の算定などで折り合いがつけられないという場合には、弁護士に依頼することで協議がスムーズに進むことが期待できます。

ほかにも、弁護士に依頼することで、獲得金額が高額になりやすい「弁護士基準」という計算基準を用いての慰謝料請求も望めます。

参考までに、以下は入通院慰謝料の相場です。

 
通院期間 自賠責基準(※1) 任意保険基準(推定) 弁護士基準(※2)
1か月間 8万6,000円
(8万4,000円)
12万6,000円 28万円
(19万円)
2か月間 17万2,000円
(16万8,000円)
25万2,000円 52万円
(36万円)
3か月間 25万8,000円
(25万2,000円)
37万8,000円 73万円
(53万円)
4か月間 34万4,000円
(33万6,000円)
47万8,000円 90万円
(67万円)
5か月間 43万円
(42万円)
56万8,000円 105万円
(79万円)
6か月間 51万6,000円
(50万4,000円)
64万2,000円 116万円
(89万円)

※1:()内は2020年3月31日以前に起きた事故の慰謝料です。
※2:()内はむち打ち症等の他覚的所見がない負傷の慰謝料です。

まとめ

人的損害のない物損事故では、修理代や代車費用などの物的損害について賠償金を請求することになります。

事故直後は警察に通報し、保険会社への連絡を済ませたのち、全ての損害額が確定したら相手との示談交渉を始めましょう。

ただし、示談交渉の際は、相手方と過失割合や金額などで揉めることも珍しくありません。

示談金は交渉次第で増減するものですので、なるべく損をしないためには、交通事故知識の有無や交渉力などがポイントになるでしょう。

交通事故問題に注力する弁護士であれば、賠償額はいくらが妥当か判断してくれます。

さらに、相手方との交渉対応などの事故手続きを一任でき、賠償金の増額も期待できます。

初回相談無料の事務所もありますので、まずは一度ご利用ください。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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