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無免許運転とは|交通違反の定義と該当する状況まとめ
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無免許運転(むめんきょうんてん)とは、自動車やバイクなど運転するのに免許が必要になる運転機器を免許取得なしまたは免許期限切れの状態で運転をする違反行為です。
無免許運転による交通事故は年々減少していますが、『内閣府』の公表するデータによると平成27年の段階で年に22,000件以上、1日に約60人も検挙されているので、免許を取得していたとしても絶対に無縁な交通違反とは限りません。
この記事では無免許運転の定義と無免許運転に該当する状況をご紹介します。交通違反を犯さないための確認にお役立ていただければ幸いです。
道路交通法上では以下の条文に該当する場合に無免許運転と見なされます。太文字の箇所『運転免許を受けないで(略)』の意味が無免許運転の定義を確認する重要なポイントです。
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
引用:道路交通法第六十四条
太文字の箇所を分かりやすく解釈すると、『免許を取得していない』『免停を受けている』『免許を失効』している状態を意味します。つまり、無免許運転はこれらいずれかに該当する状態で運転した場合に罰せられる交通違反であると言えるでしょう。
無免許運転は大きく分類すると『純無免』『取消無免』『停止中無免』『免許外運転』の4種類の状況に分けられます。
種類 |
状況 |
純無免 |
一度も免許取得所の交付を受けた経験のない人が運転をする |
取り消し無免 |
免許を取り消しされて再度免許の交付を受ける前に運転をする |
停止中無免 |
免許停止期間中または免許の有効期限切れ中に運転をする |
免許外運転 |
自分の免許対象外の車種を運転する(普通自動車免許でバスを運転するなど) |
なお、他人名義の免許証や日本国内で無効な外国の免許証で運転した場合にも無免許運転に該当します。また、免許試験に合格しても免許証を交付される前に運転した場合も無免許運転として罰せられるのでご注意ください。
運転中に免許証を所有していなくても状況によっては、無免許運転として扱われないケースもあります。交通違反として罰せられはしますが、無免許運転として罰せられるよりも罪はずっと軽くなるでしょう。
だたし、罪が軽いからと交通違反を犯して良いわけではありません。あくまで以下のようなケースもあるという紹介だとご認識いただければ幸いです。
既に免許の交付を受けている人が免許を持たずに運転をしている場合は無免許運転ではなく免許不携帯(めんきょふけいたい)に該当します。
違反点数の加算はないですが、3,000円の反則金を支払わなければいけません。
上記で免許証の期限切れ中に運転をすると停止中無免に該当すると紹介しましたが、免許証の期限切れに気が付かずに運転をしている状況では、無免許運転ではなくうっかり失効として扱われる可能性があります。
免許期限切れ中の運転が故意ではないと判断されると罰則はありません。ただし、期限切れから6ヵ月以上経過をしている状態だと、無免許運転として扱われてしまう可能性が高いでしょう。
免許条件違反とは、免許の条件外の車両を運転した場合に科される罰則です。無免許運転は運転許可のない車種を運転した場合に該当しますが、条件免許違反は運転許可のある車両でも運転の条件を満たしていない場合に該当します。
例えば、AT限定免許でMT車を運転したり5t限定の中型免許で5t以上の中型車を運転したりした状況であれば、免許条件違反として扱われるでしょう。罰則は運転車両によって異なりますが、無免許運転の罰則よりはずっと軽いです。
なお、メガネ・コンタクト装着の義務があるにも関わらず裸眼で運転をしていた場合、この状況も免許条件違反として扱われるのでご注意ください。
無免許運転は飲酒運転や薬物運転と同様に検挙されれば、一発免停を免れられない重い交通違反です。「少しだけならバレないし大丈夫でしょ」と軽い気持ちで犯していい違反では決してありません。
無免許運転の罰則については以下の関連記事で紹介していますので、詳細を確認したい場合はあわせてお読みいただければ幸いです。
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参照元一覧 |
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