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無免許運転の罰金|初犯の相場額や未成年の処罰について
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無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』です。2013年12月以前は『1年以下の懲役または30万円以下の罰金』でしたが、悪質な無免許事故の抑止の目的をかねてか無免許運転に関する罰則が大きく引き上げられました。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者引用:道路交通法
この記事では無免許運転に関わる違反行為の罰則についてご紹介します。万が一、無免許運転と関わってしまった場合は参考にしてみてください。
事故の状況や過去の経歴にもよりますが、初犯で違反行為が無免許運転のみだった場合だと30万円が大体の相場額であると言われています。
懲役刑か罰金刑かの判断は裁判官が違反の内容と状況を吟味して行います。ただ、再犯だったり人身事故をおこしたりなど悪質・重大な交通違反を除けば、罰金刑が科される可能性が高いでしょう。
無免許運転の処罰対象は運転者だけではありません。無免許運転の可能性に気が付きつつ車両を貸した者と無免許運転だと知りつつ同乗した者も処罰の対象になります。
処罰対象 |
刑罰の内容 |
車両提供者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
同乗者 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
未成年は少年法で処罰をされるため、死亡事故のような重罪とみなされて事件送検をされる状況を除けば、基本的には罰金の支払いは命じられません。
初犯で無免許運転以外の違反をしていない状況であれば、不処分か保護観察処分になる可能性が高いかと思われます。
未成年に対する処分 |
|
不処分 |
処罰を与えなくても更正が期待できると判断された場合、審判をせず調査のみで手続きを終える処分 |
保護観察処分 |
保護観察官の指導・監督があれば更正できると判断された場合、保護観察官から日常の指導を受ける処分 |
少年院送検 |
再犯の可能性が高く社会内での公正が難しいと判断された場合、少年院で矯正教育が行われる処分 |
事件送検 |
未成年が罪を犯したとき保護処分より刑事罰を科すべきと判断される場合、事件を検察官に送検される処分(16歳以上の故意の殺人は必ずこの処罰を受ける) |
無免許運転とよく類似している交通違反2種類とその反則金をご紹介します。ちなみに、反則金と罰金も少し意味合いが異なるので混同しないようご注意ください。
免許不携帯(めんきょふけいたい)とは、免許は取得していても運転最中に免許を携帯しない交通違反です。「車で外出しているのに家に免許証を置いてきちゃった」という状況が免許不携帯に該当します。違反金は3,000円です。
免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)とは、自分の免許証では許可されていない状態・条件で車両を運転する交通違反です。例えば、メガネをせずに運転したりAT免許でMT車を運転したりという状況が免許条件違反に該当します。
なお、普通免許で大型車を運転したりなど運転条件でなく許可対象外の車両を運転した場合は、免許条件違反でなく無免許運転として扱われるのでご注意ください。反則金は運転車両ごとに定められており以下表の通りです。
車両 |
反則金 |
大型車 |
9,000円 |
普通車 |
7,000円 |
二輪車 |
6,000円 |
小型特殊車 |
5,000円 |
原付車 |
5,000円 |
基本的に刑事罰の罰金は一括払いが原則です。ただし、支払い不能の理由によっては分割対応してくれるケースもあるので、納付が厳しい場合にはまず検察庁の窓口に相談してみると良いかもしれません。
分割払いも厳しく(または認められず)罰金を期限内に支払えない場合には、労役場に留置されて強制労働を行う『労役』という刑罰が科されます。
労役の期間は労働の日当で罰金を完済するまでになります。1日の日当はおおよそ5,000円と言われているので、例えば20万円の罰金の場合だと約40日が労役期間になる可能性が高いでしょう。
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参照元一覧 |
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