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無免許運転の違反点数|免許取消の期間と再取得方法について
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無免許運転の違反点数は25点です。違反点数が15点を超えると免許取消なので、無免許運転で取り締まられた場合には間違いなく一発取消は避けられません。
<無免許運転の罰則>
刑罰 |
違反点数 |
行政処分 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
25点 |
免許取消(欠落期間2年) |
なお、無免許運転を知りながら車を提供したまたは車に同乗した者にも同じ違反点数が加算されます。厳しいと思われるかもですが、無免許運転はそれだけ重大な交通違反として扱われている証拠だと言えるでしょう。
この記事では無免許運転の違反点数の加算による処分や免許再取得法についてご紹介します。無免許運転で取り締まられた際の行政処分について確認したい場合は参考にしていただければ幸いです。
交通事故の被害に遭ってしまった場合、車の修理費用は加害者側の保険会社から支払われることになりますが、修復歴がついたことによる評価損は考慮・補填されることは殆どありません。
車の修理費用見積もりが以下の金額より高いようであれば、事故車のまま買い取ってもらい、新しい車の購入資金に充てたほうがトータルで得になる可能性があります。
・30万円(国産車)
・50~60万円(外国車)
まずは自分の車がどれくらいの金額で売却できるのか、相場金額を調べてみましょう。
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欠格期間とは、免許取消になった後に免許の取得が許されるまでの期間です。欠落期間の期間は最長で10年間で違反点数と前歴(下記に詳細あり)によって決定されます。
<無免許運転の欠落期間>
前歴の回数 |
欠格期間 |
0~1回 |
取消2年 |
2回 |
取消3年 |
3回以上 |
取消4年 |
上表の欠格期間は交通違反行為が無免許運転のみと仮定したものです。無免許運転と重ねて別の交通違反がある場合には、その違反行為の点数も加算されて上表の期間よりも欠格期間が更に長くなるでしょう。
欠格期間は『取消処分書』に書かれた日付からカウントが始まります。無免許運転が発覚した日からの期間の開始ではありません。免許取消が確定すると運転免許の住所あてに取消処分書が送られてくるので、そこに記載されている日付をご確認ください。
前歴とは、過去3年間のうちに免許停止・免許取消になった回数を意味します。上記の欠格期間を見てお気づきかと思いますが、前歴の回数が多いほど交通違反の罰則は重くなりやすいです。
前歴は無事故・無違反で1年間を過ごせればリセットされますが、1年間のカウント開始は処分終了後で免許取消日ではありません。そのため、無免許運転で初めて免許取消になった場合には、欠格期間の2年間が終了してからがカウントの開始日になります。
また、前歴がある時に交通違反を犯してしまった場合でも、免許停止・免許取消の処分が3年間なければ前歴はリセットされます。ただし、前歴がある状態だと軽微な違反でもそれらの処分を受けやすくなっているので注意が必要です。
以下の表は、前歴が何回あって違反点数が何点だと、欠格期間は何年になるのかをまとめたものです。無免許運転以外にも違反行為を犯したケースの確認をしたい場合はご参考にしてください。(※赤文字は無免許運転のみを犯した場合の点数)
<一般違反行為の欠落期間>
欠格期間 |
前歴なし |
前歴1回 |
前歴2回 |
前歴3回以上 |
1年間 |
15~24点 |
10~19点 |
5~14点 |
4~9点 |
2年間 |
25~34点 |
20~29点 |
15~24点 |
10~19点 |
3年間 |
35~39点 |
30~34点 |
25~29点 |
20~24点 |
4年間 |
40~44点 |
35~39点 |
30~34点 |
25~29点 |
5年間 |
45点以上 |
40点以上 |
35点以上 |
30点 |
なお、どのような違反行為が何点になるかについては『交通違反の点数まとめ|免停となる違反点数は?』で紹介しているので、点数を確かめたい場合はそちらも合わせてお読みいただければ幸いです。
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許取消処分となり、再度運転を行うためには、改めて運転免許を取得する必要があります。ただし、運転免許取消処分を受けた人が免許取得の受験資格を得るためには、『取消処分者講習』を必ず受講しなければいけません。
取消処分者講習は自動車教習所で受けられるので、試験を受ける(または入校前)に免許取消処分を受けた旨を伝えておきましょう。ちなみに、受講費用は30,550円で日程は2日間、計13時間の講習です。
自動車学校での運転免許の取得は通常の免許と同じように一から免許を取り直す必要があります。運転免許試験場では、本試験のみで再度免許を取得が可能です。
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参照元一覧 |
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