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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
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ただし、このような算定は複雑であり、被害者側の一般的な人々が自己判断するのは難しいものです。なのでプロの助け、例えば弁護士などを使用することが推奨されます。処理方法をよく理解している専門家があなたの権利を保護してくれます。
また、保険会社の提示する示談金は、その保険会社の利益を考慮した額であることが多く、しばしば適正な額より少ない場合があります。そのため、外部の専門家に相談すべきであると思われます。

また、個人口座への振り込みについては、修理をしない場合には一般に行われていることですので、それ自体を拒否することは難しいと思います。もっとも、示談書は必ず交わしておいた方が、後日の紛争を防止する意味でも良いと思います。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。

まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。