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札幌シティ法律事務所
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札幌駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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札幌駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:40315)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
3/17に高速道路の料金所を出たところで私は右車線を走っていましたが、左車線を走っていた車が右車線に入ってきたところでぶつけられました。
ドラレコをみるとウインカーを出すと同時に右へ入ってきており、私も追い越そうとしていたところだったので私からは見えにくい位置でした。
車は左側の前方2ヶ所にへこみがあり、ほとんど真横でぶつかったので側面やタイヤのホイルにも傷が入っています。
両者が動いていた時の事故なので責任の割合が5:5かよくても、6:4とききましたが、相手は自分の過失を認めていますが、これ以上にはならないのでしょうか。
ぶつけられた直後から左半身に痛みと痺れがあり、病院に行きました。
2回ほど通院しましたが、今は以前に見つかった脳動脈瘤の手術のため他の病院に入院しており、事故の治療はできていません。
治療期間が30日間開かなければ事故の対応可能とききましたが、慰謝料に影響は出るのでしょうか。
今後はできれば弁護士に依頼したいとと思いますが可能でしょうか。
ドラレコをみるとウインカーを出すと同時に右へ入ってきており、私も追い越そうとしていたところだったので私からは見えにくい位置でした。
車は左側の前方2ヶ所にへこみがあり、ほとんど真横でぶつかったので側面やタイヤのホイルにも傷が入っています。
両者が動いていた時の事故なので責任の割合が5:5かよくても、6:4とききましたが、相手は自分の過失を認めていますが、これ以上にはならないのでしょうか。
ぶつけられた直後から左半身に痛みと痺れがあり、病院に行きました。
2回ほど通院しましたが、今は以前に見つかった脳動脈瘤の手術のため他の病院に入院しており、事故の治療はできていません。
治療期間が30日間開かなければ事故の対応可能とききましたが、慰謝料に影響は出るのでしょうか。
今後はできれば弁護士に依頼したいとと思いますが可能でしょうか。

詳しい事故態様を確認しないと判断は難しいところですが、現在記載されている内容からすれば、
過失割合について、当方20 相手80 が相当ではないかと思われますので、50:50ではないと思います。
治療については、出来れば最低月1回は病院で診察を受けていただきたいと思います。仮に、持病の関係で月1回の治療が叶わないからと言って直ちに慰謝料が大幅に減額されるわけではありませんが、少なからず、影響が出る可能性はあります。
事故の状況からしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
過失割合について、当方20 相手80 が相当ではないかと思われますので、50:50ではないと思います。
治療については、出来れば最低月1回は病院で診察を受けていただきたいと思います。仮に、持病の関係で月1回の治療が叶わないからと言って直ちに慰謝料が大幅に減額されるわけではありませんが、少なからず、影響が出る可能性はあります。
事故の状況からしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
ありがとうございました。
通院は可能なので続けていきます。
弁護士の依頼も検討して進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
通院は可能なので続けていきます。
弁護士の依頼も検討して進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
相談者(ID:40315)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た

お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。

事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
- 回答日:2024年04月05日