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前田尚一法律事務所
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(1~8件)
札幌駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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札幌駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:40558)さんからの投稿
投稿日:2024年03月31日
道路で片側交互通行の警備をしている時に矢印板を踏み越えて警備員を代行運転手がはねた。数メートルはねられ救急車で県病院に搬送されました。夜中2時位の事です。
交通事故に巻き込まれたとのことでお見舞い申し上げます。
交通事故の賠償においては、
①通院慰謝料、②治療費、交通費、③休業損害、④後遺障害慰謝料、➄逸失利益などの損害を請求することが可能です。
弁護士にご依頼されるにあたっては、ご自身が加入されている保険などに、弁護士特約が付いている場合がございますので、
調べられることをお勧めいたします。
交通事故の賠償においては、
①通院慰謝料、②治療費、交通費、③休業損害、④後遺障害慰謝料、➄逸失利益などの損害を請求することが可能です。
弁護士にご依頼されるにあたっては、ご自身が加入されている保険などに、弁護士特約が付いている場合がございますので、
調べられることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:29264)さんからの投稿
投稿日:2024年12月15日
事故直後、相手車両が何も告げず走り去ってしまったので目撃者に通報、救護をしてもらって避難していた所暫くすると事故現場から少し離れた所に車両を停め戻って来たが一切会話はして来なかった。事故当時、この車両は自宅に車庫入れの途中の状態だった。
お困りとのことでご回答させていただきます。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
- 回答日:2024年12月16日
返答有り難うございます、時間は5分から10分位で自宅に後部から車庫入れ中でしたので何故左方に走行し離れた所に停車させたのか疑問を感じました、この事故は当時私の自賠責が切れていた為刑事記録が私の違反についての調書みたいになっていて相手側の調書は確認程度しかされて無い様です、通常誰が通報したのか確認等しないのですか?心情的に慰謝料等では無く何も行政処分も受けて無いのが不服なのですが調書を認めてしまったので何を思っても仕方が無い事…
お忙しい中返答有り難うございました。
お忙しい中返答有り難うございました。
相談者(ID:29264)からの返信
- 返信日:2024年12月17日


