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できれば札幌市内の弁護士さん希望します
相談者(ID:05057)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨年7月に当て逃げされました。
追いかけて相手を止めたのですが、悪くないと言い逃れをしたため警察に通報している間に逃走されました。
ドライブレコーダーの映像から加害者特定できたのですが、保険会社との折衝に応じませんでした。
その後、警察に被害届を提出。
検察送致確認済
加害者が事故後に現場から逃走したことや示談交渉に応じてないことから罰金刑の有罪になると予想しています。
今後、物損の賠償や入通院慰謝料を請求したいと考えています。
保険の弁護士費用特約あり
けが通院6ヵ月
修理見積は古い軽自動車のため、全損扱い(既に乗り替え済)
※加害者は警察に保険加入していると言っていたが、こちらの保険会社には一切支払わないと言っていたそうです。
追いかけて相手を止めたのですが、悪くないと言い逃れをしたため警察に通報している間に逃走されました。
ドライブレコーダーの映像から加害者特定できたのですが、保険会社との折衝に応じませんでした。
その後、警察に被害届を提出。
検察送致確認済
加害者が事故後に現場から逃走したことや示談交渉に応じてないことから罰金刑の有罪になると予想しています。
今後、物損の賠償や入通院慰謝料を請求したいと考えています。
保険の弁護士費用特約あり
けが通院6ヵ月
修理見積は古い軽自動車のため、全損扱い(既に乗り替え済)
※加害者は警察に保険加入していると言っていたが、こちらの保険会社には一切支払わないと言っていたそうです。
お世話になります。
相談内容、拝見いたしました。
相手方は、保険には加入しているけれども、
保険は使わないと言っているのでしょうか。
相手方が保険を使わない場合、
相手方個人に請求することになります。
その場合、任意の履行を期待することは難しく、
訴訟になることが想定されます。
私の経験では、訴訟になると、
任意交渉とは違い、加害者が保険を使用するという
選択を取ることもあります。
費用や受任については、詳細なお話しをお伺いしてからと
なりますが、原則として弁護士費用特約の範囲内で受任できるかと思います。
相談内容、拝見いたしました。
相手方は、保険には加入しているけれども、
保険は使わないと言っているのでしょうか。
相手方が保険を使わない場合、
相手方個人に請求することになります。
その場合、任意の履行を期待することは難しく、
訴訟になることが想定されます。
私の経験では、訴訟になると、
任意交渉とは違い、加害者が保険を使用するという
選択を取ることもあります。
費用や受任については、詳細なお話しをお伺いしてからと
なりますが、原則として弁護士費用特約の範囲内で受任できるかと思います。
- 回答日:2023年02月02日
回答ありがとうございます。
加害者は警察の聴取で保険加入していると話していたそうですが、実際は加入の有無はわかりません。
今後、同様な逃げ得をさせないためにも最初から訴訟前提で考えております。
先日、検察から整形外科に対しての同意書依頼がありましたが、有罪が確定してからの方がよろしいでしょうか?
弁護士費用特約は事故車両と別の保険会社ですが、事故受付済で特約の利用了承いただいてます。
加害者は警察の聴取で保険加入していると話していたそうですが、実際は加入の有無はわかりません。
今後、同様な逃げ得をさせないためにも最初から訴訟前提で考えております。
先日、検察から整形外科に対しての同意書依頼がありましたが、有罪が確定してからの方がよろしいでしょうか?
弁護士費用特約は事故車両と別の保険会社ですが、事故受付済で特約の利用了承いただいてます。
相談者(ID:05057)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
救護義務違反の定義とは
相談者(ID:29264)さんからの投稿
投稿日:2024年12月15日
事故直後、相手車両が何も告げず走り去ってしまったので目撃者に通報、救護をしてもらって避難していた所暫くすると事故現場から少し離れた所に車両を停め戻って来たが一切会話はして来なかった。事故当時、この車両は自宅に車庫入れの途中の状態だった。
お困りとのことでご回答させていただきます。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
- 回答日:2024年12月16日
返答有り難うございます、時間は5分から10分位で自宅に後部から車庫入れ中でしたので何故左方に走行し離れた所に停車させたのか疑問を感じました、この事故は当時私の自賠責が切れていた為刑事記録が私の違反についての調書みたいになっていて相手側の調書は確認程度しかされて無い様です、通常誰が通報したのか確認等しないのですか?心情的に慰謝料等では無く何も行政処分も受けて無いのが不服なのですが調書を認めてしまったので何を思っても仕方が無い事…
お忙しい中返答有り難うございました。
お忙しい中返答有り難うございました。
相談者(ID:29264)からの返信
- 返信日:2024年12月17日
相手の過失はどの程度で慰謝料はどれくらいもらえるか知りたいです。
相談者(ID:40315)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
3/17に高速道路の料金所を出たところで私は右車線を走っていましたが、左車線を走っていた車が右車線に入ってきたところでぶつけられました。
ドラレコをみるとウインカーを出すと同時に右へ入ってきており、私も追い越そうとしていたところだったので私からは見えにくい位置でした。
車は左側の前方2ヶ所にへこみがあり、ほとんど真横でぶつかったので側面やタイヤのホイルにも傷が入っています。
両者が動いていた時の事故なので責任の割合が5:5かよくても、6:4とききましたが、相手は自分の過失を認めていますが、これ以上にはならないのでしょうか。
ぶつけられた直後から左半身に痛みと痺れがあり、病院に行きました。
2回ほど通院しましたが、今は以前に見つかった脳動脈瘤の手術のため他の病院に入院しており、事故の治療はできていません。
治療期間が30日間開かなければ事故の対応可能とききましたが、慰謝料に影響は出るのでしょうか。
今後はできれば弁護士に依頼したいとと思いますが可能でしょうか。
ドラレコをみるとウインカーを出すと同時に右へ入ってきており、私も追い越そうとしていたところだったので私からは見えにくい位置でした。
車は左側の前方2ヶ所にへこみがあり、ほとんど真横でぶつかったので側面やタイヤのホイルにも傷が入っています。
両者が動いていた時の事故なので責任の割合が5:5かよくても、6:4とききましたが、相手は自分の過失を認めていますが、これ以上にはならないのでしょうか。
ぶつけられた直後から左半身に痛みと痺れがあり、病院に行きました。
2回ほど通院しましたが、今は以前に見つかった脳動脈瘤の手術のため他の病院に入院しており、事故の治療はできていません。
治療期間が30日間開かなければ事故の対応可能とききましたが、慰謝料に影響は出るのでしょうか。
今後はできれば弁護士に依頼したいとと思いますが可能でしょうか。
詳しい事故態様を確認しないと判断は難しいところですが、現在記載されている内容からすれば、
過失割合について、当方20 相手80 が相当ではないかと思われますので、50:50ではないと思います。
治療については、出来れば最低月1回は病院で診察を受けていただきたいと思います。仮に、持病の関係で月1回の治療が叶わないからと言って直ちに慰謝料が大幅に減額されるわけではありませんが、少なからず、影響が出る可能性はあります。
事故の状況からしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
過失割合について、当方20 相手80 が相当ではないかと思われますので、50:50ではないと思います。
治療については、出来れば最低月1回は病院で診察を受けていただきたいと思います。仮に、持病の関係で月1回の治療が叶わないからと言って直ちに慰謝料が大幅に減額されるわけではありませんが、少なからず、影響が出る可能性はあります。
事故の状況からしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
ありがとうございました。
通院は可能なので続けていきます。
弁護士の依頼も検討して進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
通院は可能なので続けていきます。
弁護士の依頼も検討して進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
相談者(ID:40315)からの返信
- 返信日:2024年04月02日


