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本池法律事務所
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前田尚一法律事務所
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【交通事故被害なら】
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弁護士 水梨 雄太(さっぽろ大通法律事務所)
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札幌駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:40063)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
任意保険無しの車で前の車に追突。相手側に車の修理代を要求されてるが、近日中には用意できない状況です。どうしていいかわかりません。知恵をお貸し下さい。
まず、自動車事故においては、加害者であっても弁護士への相談が可能です。弁護士は、あなたが事故に対する責任をどの程度認めるべきか、またどの程度の損害賠償を支払うべきか評価することができます。そして、あなたの経済状況を考慮して、相手方との和解に向けた交渉を進めることも可能です。
賠償金額については支払い能力に応じた分割払いや、支払いを猶予してもらうといった交渉も考えられます。そのため、弁護士に相談することで、自身の状況を最も考慮した対応策を見つけられるでしょう。ただし、弁護士の費用も考慮に入れて決定することが重要です。
賠償金額については支払い能力に応じた分割払いや、支払いを猶予してもらうといった交渉も考えられます。そのため、弁護士に相談することで、自身の状況を最も考慮した対応策を見つけられるでしょう。ただし、弁護士の費用も考慮に入れて決定することが重要です。
- 回答日:2024年03月29日
過失割合ゼロなのに、持ち出し金が発生する事に納得出来ない。
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日
救護義務違反の定義とは
相談者(ID:29264)さんからの投稿
投稿日:2024年12月15日
事故直後、相手車両が何も告げず走り去ってしまったので目撃者に通報、救護をしてもらって避難していた所暫くすると事故現場から少し離れた所に車両を停め戻って来たが一切会話はして来なかった。事故当時、この車両は自宅に車庫入れの途中の状態だった。
お困りとのことでご回答させていただきます。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
- 回答日:2024年12月16日
返答有り難うございます、時間は5分から10分位で自宅に後部から車庫入れ中でしたので何故左方に走行し離れた所に停車させたのか疑問を感じました、この事故は当時私の自賠責が切れていた為刑事記録が私の違反についての調書みたいになっていて相手側の調書は確認程度しかされて無い様です、通常誰が通報したのか確認等しないのですか?心情的に慰謝料等では無く何も行政処分も受けて無いのが不服なのですが調書を認めてしまったので何を思っても仕方が無い事…
お忙しい中返答有り難うございました。
お忙しい中返答有り難うございました。
相談者(ID:29264)からの返信
- 返信日:2024年12月17日


