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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:23130)さんからの投稿
投稿日:2023年11月03日
9/26に私名義でレンタカーを借りました。途中、眠くなり、同乗者に運転を変わりました。私は寝てしまい、その後の過程を知らずにに進んでおり、同乗者2人の判断で高速に乗っており、事故が起きました。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
- 回答日:2023年11月06日
やはりそうですよね。
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
相談者(ID:23130)からの返信
- 返信日:2023年11月07日
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。

お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日
相談者(ID:40558)さんからの投稿
投稿日:2024年03月31日
道路で片側交互通行の警備をしている時に矢印板を踏み越えて警備員を代行運転手がはねた。数メートルはねられ救急車で県病院に搬送されました。夜中2時位の事です。

交通事故に巻き込まれたとのことでお見舞い申し上げます。
交通事故の賠償においては、
①通院慰謝料、②治療費、交通費、③休業損害、④後遺障害慰謝料、➄逸失利益などの損害を請求することが可能です。
弁護士にご依頼されるにあたっては、ご自身が加入されている保険などに、弁護士特約が付いている場合がございますので、
調べられることをお勧めいたします。
交通事故の賠償においては、
①通院慰謝料、②治療費、交通費、③休業損害、④後遺障害慰謝料、➄逸失利益などの損害を請求することが可能です。
弁護士にご依頼されるにあたっては、ご自身が加入されている保険などに、弁護士特約が付いている場合がございますので、
調べられることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日