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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【初期費用0円プランあり】佐々木法律事務所
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南3条総合法律事務所
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
ステラ綜合法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階
最寄駅
東西線西11丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜23:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
住所
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅
西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
日曜:07:00〜20:00
祝日:07:00〜20:00
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
住所
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00
土曜:08:30〜19:00
日曜:08:30〜19:00
祝日:08:30〜19:00
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札幌第一法律事務所
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【全国対応/来所不要】ステラ綜合法律事務所
住所
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3フナコシヤ南1条ビル6階
最寄駅
地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分
市電「中央区役所前」駅 徒歩3分
※近隣にコインパーキングもございます
営業時間
平日:10:00〜18:00
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弁護士 小川 耕平
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札幌シティ法律事務所
住所
北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
最寄駅
札幌市営地下鉄・南北線「大通駅」
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:08:00〜20:00
日曜:08:00〜20:00
祝日:08:00〜20:00
対応体制
注力案件
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11件中
(1~11件)
西18丁目駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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西18丁目駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00755)さんからの投稿
投稿日:2022年03月04日
23日に父親が電動自転車に乗っていて車を運ぶようなキャリーカー?(トレーラー?)と接触し、頭を縫い、右手親指の骨折、左目下の頬の骨折、打ち身などのけがをしました。2日に相手の保険会社から連絡あり、相手のドライブレコーダーの解析結果から父が歩道から車道に降りた際にふらつき車に当たったのでこちらに落ち度はなく保険支払いの対象になりませんと言われました。画像の事実があるので覆せないと思い、その場では分かりましたと言ったのですが、夜に考えてみてそれでも自転車と四輪で0対10の割合はどうかと思ったのですが、今からでも保険会社に連絡してやり直すことはできますか?警察に病院の診断書を出しに行くのはこれからです。
初めまして。弁護士の細川と申します。
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。
まず,保険会社との間で,免責証書など今後請求しないことを約束した書面の取り交わしを
行っていないのであれば,再度請求することは可能です。
次に,過失の件ですが,具体的な状況を詳しくお聞きしなければ判断できませんが,
相手方に過失が発生する可能性は十分にあると思われます。
以上のとおりご回答させていただきますが,ご不明点等がございましたら,お問い合わせいただければと
存じます。
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。
まず,保険会社との間で,免責証書など今後請求しないことを約束した書面の取り交わしを
行っていないのであれば,再度請求することは可能です。
次に,過失の件ですが,具体的な状況を詳しくお聞きしなければ判断できませんが,
相手方に過失が発生する可能性は十分にあると思われます。
以上のとおりご回答させていただきますが,ご不明点等がございましたら,お問い合わせいただければと
存じます。
- 回答日:2022年03月07日
相談者(ID:23130)さんからの投稿
投稿日:2023年11月03日
9/26に私名義でレンタカーを借りました。途中、眠くなり、同乗者に運転を変わりました。私は寝てしまい、その後の過程を知らずにに進んでおり、同乗者2人の判断で高速に乗っており、事故が起きました。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
レンタカー屋との示談は終わりましたが、助手席に乗っていた一人が、急にレンタカーの契約した私、運転して事故した同乗者を弁護士を使って訴えると言うことを言い始めました。また、示談にするなら11/15までに10万円払えとも言っています。
乗っていた3人の中で、お互いに悪くないし、事故は起きてしまったものだから、訴えたりはしないと電話にて話をしていました。
レンタカーの契約をしているだけで、訴えらるものなのでしょうか?
助手席に乗ってた本人は、有給無くなった、会社潰すことになる、お前らはなんも考えてくれてないと言っています。
訴えてくるのであれば、それなりの対応をしなければならないのですが、契約してただけで訴えらるのでしょうか?
私もこのようなことで訴えらるのであれば、ショックしかないのですが、、、。
どのような判断になるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
交通事故における責任はあくまで運転者にありますので、レンタカーを契約した同乗者が、他の同乗者に対して責任を負うことはありません。
- 回答日:2023年11月06日
やはりそうですよね。
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
契約者は責任を取れないですよね。
民事としても責任は出るのでしょうか?
相談者(ID:23130)からの返信
- 返信日:2023年11月07日
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2024年05月23日