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烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
初めての交通事故人身傷害で困っているので助けてほしいです
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
- 回答日:2023年03月25日
損保会社の補償では、少ないかと思いますので弁護士に頼みたいと思います。
相談者(ID:37906)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
夜19時ぐらいにう母親が国道横断中左側から来た車に跳ねられた。その後死亡その後Iヵ月経ちどのように弁護士に相談したらいいのか?
賠償額を最大化させるためには、いくつかのポイントや注意すべき点があります。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月23日
示談金額が上がるようであれば相談したいです。
相談者(ID:51426)さんからの投稿
投稿日:2024年09月03日
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。過失割合は85対15。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
示談金は増額できる可能性がありますが、具体的にどの程度増額できるか等は、加害者側保険会社が示した計算書を見ながらでなければ判断が難しいといえます。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年09月04日
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
相談者(ID:51426)からの返信
- 返信日:2024年09月04日


