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京都駅前弁護士法律事務所
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烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:03362)さんからの投稿
投稿日:2022年10月20日
現在、自身が自転車、相手が車で交差点での事故で、相手の保険会社から過失割合は相手が9割、自身が1割と言われています。自身の症状として頚椎捻挫、上下肢の打撲診断され通院中です。この場合、慰謝料は弁護士に依頼した場合としなかった場合でどの程度差が生じるのでしょうか。また弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。
相談者様の案件の場合、相談内容の情報からでははっきりとした予測をすることが難しいといえます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
- 回答日:2022年10月21日
相談者(ID:49737)さんからの投稿
投稿日:2024年07月12日
私は男性で名誉毀損の罪で相手(女性)を訴えたいのですが、私はツイッター等で再三相手を非難しています。訴えた場合、相手は怖い等の理由で逃げて出廷しない可能性が高いと思います。
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
1 訴訟対応をさせる方法
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日