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三条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01356)さんからの投稿
投稿日:2022年09月07日
歩行中に、左折してきた車と接触しそうになり、当たったか、カスったかくらいのところで、
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
本件の対応についてですが
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
- 回答日:2022年10月07日
ありがとうございます。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:01356)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
- 回答日:2023年05月12日
回答有難う御座います。
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日


