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丸太町駅で損害賠償・慰謝料に強い弁護士一覧

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丸太町駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス

住所
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最寄駅
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営業時間

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弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所

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弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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2件中 (1~2件)
丸太町駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
丸太町駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。

なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:10156)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
現在:心療内科に通院中、親と連絡は一切取ってない
過去の経緯:小さい頃に実の親から虐待、親が再婚して再婚相手に灰皿投げられる。その後も言葉の虐待、精神的苦痛。今までかかったお金を請求されている。今も精神的苦痛でストレスもあり。
慰謝料請求自体は可能であると考えます。
問題は弁護士を利用する場合の費用対効果です。
この点に関しては、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみることをお勧めします。
日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談を利用できる可能性もありますので、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話をかけてみて、制度利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年05月04日
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?

① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日
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