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丸太町駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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丸太町駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:36746)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
現在生活保護の受給を受けており令和5年1月1日に事故を起こしました。その当時も生活保護を受けてました、事故は国道に設置されてるクッションドラムに追突しクッションドラム3個を壊しましたが他に相手等は居らずクッションドラム3個を壊しただけで事故処理もすましてその後国土交通省だったと思いますがクッションドラムの修理に取り掛かるから作業修理後に費用等の請求があるとの事で先日請求が来ましたがやっぱり生活保護を受給しててもそれは支払わなければならないのでしょうか?
金額は約34万円です
金額は約34万円です

支払いが不能な場合には、分割支払いの相談をしたり、最悪の場合には自己破産を検討したりといった方法があります。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?

相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:03362)さんからの投稿
投稿日:2022年10月20日
現在、自身が自転車、相手が車で交差点での事故で、相手の保険会社から過失割合は相手が9割、自身が1割と言われています。自身の症状として頚椎捻挫、上下肢の打撲診断され通院中です。この場合、慰謝料は弁護士に依頼した場合としなかった場合でどの程度差が生じるのでしょうか。また弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。

相談者様の案件の場合、相談内容の情報からでははっきりとした予測をすることが難しいといえます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
その際、これまでの通院回数や弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておかれるとよいでしょう。
- 回答日:2022年10月21日