並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
利用規約 ・
個人情報保護方針 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日: 05月08日
住所
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅
阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間
平日:10:00〜18:00
【 相談無料 ・着手金無料 ・成功報酬制 ・全国対応 】顧問ドクターと連携 / 弁護士7名・リーガルスタッフ11名 が専属チームを組んで対応 /各保険会社の 弁護士費用特約 にも対応!/ 後遺障害申請 ・ 示談交渉 を徹底サポート!
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要 です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンライン での面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多い ですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士 を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
この事務所に問合せする
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
弁護士:藤川 真之介
現在営業中/10:00〜18:00
050-5458-3405
電話番号を表示
丸太町駅で損害賠償・慰謝料請求の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
丸太町駅で損害賠償・慰謝料請求の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
慰謝料請求できるか、弁護士に相談した方がいいのか
相談者(ID:10156)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
現在:心療内科に通院中、親と連絡は一切取ってない 過去の経緯:小さい頃に実の親から虐待、親が再婚して再婚相手に灰皿投げられる。その後も言葉の虐待、精神的苦痛。今までかかったお金を請求されている。今も精神的苦痛でストレスもあり。
慰謝料請求自体は可能であると考えます。 問題は弁護士を利用する場合の費用対効果です。 この点に関しては、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみることをお勧めします。 日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談を利用できる可能性もありますので、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話をかけてみて、制度利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
慰謝料の詳しい計算方法
相談者(ID:03634)さんからの投稿
投稿日:2022年11月12日
4月28日に信号の無い交差点で一時停止義務違反の車が私の車の横に衝突して首にむち打ちの怪我をして、整形外科に通っていましたが、症状固定で、10月で終了となりました。まだ痛みがあるので、接骨院に通いたいと言ったら、11月からは健康保険を使うように言われた。自己負担分は慰謝料に上乗せして払うと言ってきたが、このようなことはできるのですか?慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準とあるそうですが、今までに100日ぐらい通院していますが、慰謝料はどのくらい請求できますか?対象期間は保険会社が治療の打ち切りまでですか?治療を続ける交渉は可能でしょうか?最大に慰謝料をもらえる治療日数を教えてください。
相談者様のご相談に適切に回答しようとすると、文字にして数千字を優に超えてしまうようなかなりの情報量の基礎知識を入手していただく必要があります。 そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。 ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。 その点は、くれぐれもご注意ください。
初めての交通事故人身傷害で困っているので助けてほしいです
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです 自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております よろしくお願いいたします
事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。 そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。 そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。 弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
事故での休業損害について
相談者(ID:03729)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。 ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。 このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。 私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。 仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。 給料が減ると支払いもできないので困っています。 休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか? 私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。 上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。 ※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。 当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか? 又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。 過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、 当方の損害額×0.9 を相手に請求できる一方で、 相手の損害額×0.1 を相手に支払わらなければなりません。 そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。 このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
裁判とその内容と結論について
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。 傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。 ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。 事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。 謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。 しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。 裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。 ② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。 ③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
交通事故の損害賠償責任について。
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。 やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。 恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。 恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。 私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。 相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。 これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。