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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?

レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日
相談者(ID:37963)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
現在、私の保険会社と相手保険会社の交渉中ですが相手保険会社の補償額に納得がいかず私の保険会社に相談しても良い回答が得られないため相談したい次第です。

相談自体は可能です。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。

知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日