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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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京都駅前弁護士法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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烏丸駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:45414)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
新潟駅南口の笹出線の大きな十字路で、信号待ちで停車中に追突された。全く意識してなかったので、ムチウチのまま通院を続けていたが、保険会社から打ち切りの話を貰いストップしたが、診断が後遺症の診断が非該当で再審査お願いしたが変わらずで、慰謝料の交渉がこれからなので泣き寝入りはしなくないと思い相談にいたった。
後遺障害の認定に対する不服申立の手続について、これまで、弁護士を利用されていないのであれば、弁護士を利用して、医師意見書や陳述書等を整備して不服申し立てをすることで結論が変わる場合もあります。ただし、既にしっかりとした手続を行っておられるのであれば、弁護士を使っても結論が変わらない可能性もあります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
- 回答日:2024年05月16日
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
生活保護受給中ということであれば、分割払いでもかなり厳しい状況になるものと思われます。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月05日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日