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烏丸駅で自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

烏丸駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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ベリーベスト法律事務所

来所不要
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アディーレ法律事務所 京都支店

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全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
弁護士の強み 京都支店 Google口コミ★4.4 口コミ件数145件(2026/7/31時点) 提示された賠償金に納得がいかない方は,アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るために, 治療中から後遺障害の認定までフルサポートします

京都駅前弁護士法律事務所

来所不要
電話相談可
休日の相談可
物損事故の相談可
無料診断あり
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
最寄駅
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営業時間

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弁護士の強みご来所なしで相談可能弁護士特約があれば依頼費用は原則0円捻挫・打撲などの軽い怪我~重傷事故まで幅広く対応◎事故直後から、慰謝料・後遺障害等級を見据えた治療方針の助言や、保険会社との交渉を一貫してサポート入院中など移動が難しい方も電話・出張相談に柔軟対応
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弁護士法人コールグリーン法律事務所 京都本店

来所不要
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物損事故の相談可
オンライン面談可
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初回相談無料
着手金0円プラン
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〒604-8171
京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2井門烏丸姉小路ビル2階
最寄駅
地下鉄東西線烏丸御池駅より徒歩1分
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平日:09:30〜17:30

【電話・オンライン相談対応|初回面談無料】来所せずにご依頼いただけます!ご相談はお早めに!
弁護士の強み 【対応実績2000件以上】豊富な実績に基づくノウハウを活かし、正当な賠償金の獲得を目指します◆顧問医と連携した後遺障害認定のサポートにも対応【弁護士特約をお持ちでない方は着手金無料・完全成功報酬制で対応】
4件中 (1~4件)

烏丸駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

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烏丸駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??

相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

 一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
 保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。

 一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。

 以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
 
- 回答日:2022年11月15日

人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?

相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日

過失割合がおかしくないか?

相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?
相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日
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