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相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される

ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:46837)さんからの投稿
投稿日:2024年05月29日
2月15日、開店前駐車場で待ってる中後ろからぶつかられました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。

2月15日からの受傷の場合、早期に完治するのであれば問題はありませんが、早期に完治しないのであれば後遺障害診断を見据えて、短くとも8月15日までは通院継続することが理想となります。
保険会社が6月いっぱいで打ち切ってくる場合でも、医師と相談しながら、健康保険(自腹)で事故治療を継続し、納得いくまで治療を行った上で、みずから自賠責保険請求をしたり、交渉や裁判で決着を目指すという方法はあります。
しかし、それを行うためには、弁護士に依頼するか、自分である程度の知識を収集するかが必要となります。
いずれにせよ、対策をねるため正式な法律相談を受けていただくべきと考えますが、情報量が膨大になるため、メールや文字で全ての情報を提供するのは難しいと思います。
スマホの文字起こしアプリを利用したり、手話通訳の方を同行するなどして、面談での法律相談を受けるのが一番よいのではないでしょうか。
保険会社が6月いっぱいで打ち切ってくる場合でも、医師と相談しながら、健康保険(自腹)で事故治療を継続し、納得いくまで治療を行った上で、みずから自賠責保険請求をしたり、交渉や裁判で決着を目指すという方法はあります。
しかし、それを行うためには、弁護士に依頼するか、自分である程度の知識を収集するかが必要となります。
いずれにせよ、対策をねるため正式な法律相談を受けていただくべきと考えますが、情報量が膨大になるため、メールや文字で全ての情報を提供するのは難しいと思います。
スマホの文字起こしアプリを利用したり、手話通訳の方を同行するなどして、面談での法律相談を受けるのが一番よいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月29日