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大宮駅で自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

大宮駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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大宮駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

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大宮駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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過失割合がおかしくないか?

相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?
相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日

交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。

相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1 
 原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
 これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。


 そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
 しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。

 この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日

人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?

相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?


 民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
 一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
 
 ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。

 この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
 しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。

 裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
 また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
 そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

- 回答日:2022年10月17日
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