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大宮駅で自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

大宮駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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【京滋/北陸エリア全域対応】弁護士法人平松剛法律事務所

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〒600-8216
京都府京都市下京区烏丸七条下ル東塩小路町735-1京阪京都ビル9階
最寄駅
JR東海道本線『京都駅』徒歩3分/地下鉄『京都駅』徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士の強み 【全国12拠点|全国の事故に対応可能】交通事故に遭われた方はすぐにご相談を!損害賠償・慰謝料請求の獲得実績多数◎交通事故でお困りの方は、経験・実績豊富な当事務所へ!【初回相談30分0円】【人身事故/死亡事故対応】
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弁護士法人コールグリーン法律事務所京都本店

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京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2井門烏丸姉小路ビル2階
最寄駅
地下鉄東西線烏丸御池駅より徒歩1分
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平日:09:30〜17:30

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大宮駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

大宮駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい

相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
- 回答日:2024年03月23日
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日

自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??

相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

 一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
 保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。

 一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。

 以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
 
- 回答日:2022年11月15日

この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?

相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00

姪が車で交差点を直進中

前方に停車していた車に気づかず

よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる

6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。

病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
 ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。

 もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。

 そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。

 逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
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